TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

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中小企業・小規模事業者の所有する償却資産・事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

20.10.20 | 税務・会計

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の
2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。


★2020年2月~2020年10月までの連続する3ヶ月間の事業収入
  対前年同期比減少率  50%以上                    ⇒全額免除(ゼロ)
                                    30%以上~50%未満 ⇒1/2に減額


★会計帳簿や決算申告書の写しなど、軽減措置の対象となることについて、
「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。

「認定経営革新等支援機関」として、TFS国際税理士法人も全面的にサポートいたします。

軽減申請期限は、2021年2月1日 ⇒お忘れなきように、どうぞ早めにご相談くださいませ!

詳細は「続きを読む」↓↓↓をクリック

前号では、11月1日に迫った『大阪都構想』に関してふれましたので、
今号では、11月3日に迫った、全世界が注目する『米国大統領選挙』
に関して、ふれてみたいと思います。

11月4日午後(日本時間)には、おそらく開票結果の大勢が
判明すると言われています。

“11月3日後”のアメリカ、日本、いや世界そのものは、
果たしてどうなるのでしょうか?


数日前にも来社された、
トランプ大統領を支える米国共和党保守派に精通する
若手気鋭の国際政治アナリスト渡瀬 裕哉氏(早稲田大学招聘研究員)
との意見交換も交えて、コメントしてみます。

9月27日、菅義偉首相と二人だけで面談した際、
渡瀬裕哉氏が首相に手渡したという同月刊行した新著
「2020年大統領選挙後の世界と日本」にも
米国、日本、そして世界が備えておくべき行方が、
とても鋭く記されています。

11月3日・投票日には、郵便投票が未開票の段階では
トランプ勝利の可能性も。。。

(投票日に、バイデンが勝てば、それで終わり・・・)

その後、郵便投票での結果が判明するのが、1週間~2週間後くらい。
その段階では、バイデン勝利の可能性がかなり高いかも。。。

しかし、郵便投票が不正であると、トランプ陣営が裁判を起こす可能性もあり、
保守的な地方裁判所に提訴して、最高裁まで争われる可能性も。。。

1月20日大統領就任式までに、もし裁判が終わらなければ、
大統領就任式を迎えても、ナント米国大統領が決まらない可能性も。。。

その際は、正副大統領が不在で、第3順位のペロシ下院議長(民主党)
暫定的に大統領の職務を代行することも
。。。

2016年には『Make America Great Again!!』という、
明確なメッセージがあったトランプ氏
今回2020年は、トランプ氏が、
なぜ大統領に再選されるべきなのかを、うまく説明できていない。


なによりも“経済が強い”“マイノリティの失業率が低い”
ということが売りだったトランプ大統領
どんなに滅茶苦茶なことを言ったとしても、
トランプ氏に任せておけば、米国経済は強い!
という点にフォーカスをあてて、4年間政権運営してきたのに、
大きな柱の両方とも、コロナで吹っ飛んでしまった!!!という事態です。

バイデン政権になると、一体どうなるのでしょうか???

大統領も上院も下院も、みんな“民主党”
ブルーを旗印とする、民主党“トリプルブルー政権”に、
11月4日に、米国のすべてが“民主党”に代わる!ことすら、
予想されているのです。

トランプ政権は、経済にマイナスになることは何もせず、
ポジティブな政策を取り続けたのに対して・・・
バイデン政権になったら、確かに最初の1年間は、
公共事業で経済をつなぐかもしれないが・・・
その後は「増税」「規制強化」など、
経済にネガティブなことも行うという予測がなされています。

さらに米国の「軍事費削減」~中国の台頭が止められない世界情勢。
米中にはさまれる日本は、経済・安全保障・外交等々、
果たして、どう舵取りをしていくべきなのでしょうか??

11月第一週は、日本にとっても、目が離せない一週間になりそうです。

  2020年10月21日   
              山 崎   泰


【中小企業・小規模事業者の所有する償却資産・事業用家屋に係る
 固定資産税・都市計画税の軽減措置】

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している
中小企業等の税負担を軽減するため、
事業者の所有する家屋や設備(償却資産)に係る令和3年度(2021年度)の
固定資産税および都市計画税を、事業収入の減少率に応じ、
ゼロまたは2分の1とする
「地方税法の改正」が行われました。


★会計帳簿や決算申告書の写しなど、軽減措置の対象となることについて、
「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。

「認定経営革新等支援機関」として、
 TFS国際税理士法人も全面的にサポートいたします。


軽減申請期限は、2021年2月1日
 ↑↑↑お忘れなきように、どうぞ早めにご相談くださいませ!

詳しくは、こちらからご確認ください。
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https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1304?office=7iWLeQw%2FZBk%3D


【当社HP『新型コロナウィルス感染症対策情報』ご覧ください!】


当社HPにて、「新型コロナウイルス感染症対策情報」
を、国・都道府県・市町村・金融機関等の別に、
わかりやすく掲載しています。
『中小企業支援策』『主要な給付金の申請方法』等々
各種支援策として必要な情報は、ほぼ網羅しています!
是非ともご一覧いただき、お役立てくださいませ!
https://www.tfsnavi.jp/tkc-corona


【『家賃支援給付金』お気軽にご相談ください!】

『持続化給付金』の申請と比べて、
『家賃支援給付金』の申請には、必要書類が多く、
賃貸借契約書などの確認に手間取るケースなども
かなりあるようです。
ご不明の点などがございましたら、
お気軽にお問い合わせくださいませ。

詳細はこちら↓↓
https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1174?office=7iWLeQw%2FZBk%3D


★【経営者必見!一目確認用】『資金繰り支援』一覧表★


コロナ感染症対策に関連する主な『資金繰り支援』対策に関して、
【経営者必見!一目確認用】『資金繰り支援』一覧表という形での
保存版】を掲載いたしております。

売上減少にも備えて、目を通して確認しておいていただきたい・・・
との趣旨です。コロナ対策資金が必要な折には、お役立てくださいませ。

(図をクリックすると拡大します)

① 日本政策金融公庫等による『新型コロナウイルス感染症特別貸付』
 【政府系金融機関・日本政策金融公庫による融資】

 https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1188?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

② 商工組合中央金庫による『危機対応融資』
 【政府系金融機関・商工中金による融資】

 https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1190?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

③ セーフティネット4号・5号認定を受けた感染症対応貸付
 【民間金融機関・各都道府県信用保証協会による保証付融資】

 https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1189?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

④ 持続化給付金
 https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1191?office=7iWLeQw%2FZBk%3D


【売上減少幅に応じた中小企業支援施策一覧です!どうぞお手元に】
「これ一枚あれば、申請や受給資格を簡単に確認できる」と好評です。
どうぞお手元に保存・保管して、お役立てくださいませ。

(図をクリックすると拡大します)


★TFSコンサルティンググループ『通年採用サイト』アップしました!★
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働き方
(オフィス出社/在宅ワーク)
働くオフィス(四谷/神楽坂/横浜)
働く時間(午前8時~午前11時の時差出勤制)
など、多様な働き方を選んで
「リモート在宅業務」「リモート巡回監査」
「ワークライフバランス休暇」
等々
新しい時代、新しい働き方で、一緒に歩んで
いただける方を、「通年採用」募集しています。

会計・経理・財務・経営計画策定等にご関心の方がいらっしゃいましたら、
ご一覧だけでもいただけましたら、誠に幸いでございます。

TFSコンサルティンググループ 通年採用サイト
https://tfs-kokusai.jp/


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新型コロナウイルス感染症の影響で
事業収入が減少している
中小企業者・小規模事業者に対して
固定資産税・都市計画税の減免が行われます。

<減免対象>
※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)



【注意点】
★会計帳簿や決算申告書の写しなど、軽減措置の対象となることについて、
「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。

「認定経営革新等支援機関」として、TFS国際税理士法人も全面的にサポートいたします。

軽減申請期限は、2021年2月1日
  ↑↑ お忘れなきように、どうぞ早めにご相談くださいませ!

◆申請方法などは、中小企業庁ホームページをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

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