TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

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『ジョブ型雇用』と『メンバーシップ型雇用』、その違いとは?

20.11.24 | 経営全般

日本の雇用制度はこれまで、採用した人材に仕事を当てはめていく『メンバーシップ型雇用』
一般的でした。
しかし、近年、専門分野に強い人材を採用する『ジョブ型雇用』が、
自律性や責任感を求められるテレワークとの相性もよく、
テレワークによる労務管理負担の軽減なども期待できることから注目を浴びています。

そこで今回は、会社に合わせた雇用制度を促進する視点から、
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用のメリットとデメリットを解説します。

詳細は「続きを読む」↓↓↓をクリック

先日11月23日、勤労感謝の日・祝日
東京都内で『国家百年の計を考える会』が開催されました。

主催されたのは、私が松下政経塾時代から
大変お世話になっている上甲 晃氏(志ネットワーク主宰・青年塾塾長)

コロナ禍、第3波と重なってしまったこともあり、
悩みに悩んだ末の開催だったとは思うのですが・・・

もちろん「コロナ」も心配でならないが、
『日本の将来』『国家百年の計』の方も、心配でならない。。。
との、やむにやまれる想いでの『国家百年の計の会』開催に
会場・オンライン参加と、形態は違えども、多くの参加者が集いました。

上甲晃氏からの熱いメッセージ・・・

 コロナ禍の今こそ、政治に問う「日本の針路」

 「このままの政治が続けば日本の将来は危ない。
 今こそ、国家百年の計を立てて、力強い国づくりを進めよう」
 との趣旨のもと、2019年6月にスタートした『国家百年の計の会』を、
 予定通り実施します。

 コロナ禍に世界全体が震撼している今こそ、
 政治家に問わなければならない

 「国家百年の計に立ち、これからの日本をどうする」と!
 コロナ禍の厳しい情勢下の大会ではありますが、
 万全の感染対策をしたうえでの開催です。

 ふるってご参加くださいませ。 上甲  晃
 ■ 登壇者
 野田佳彦氏(衆議院議員)、鈴木康友氏(静岡県浜松市長)、
 山田宏氏(参議院議員)、前原誠司氏(衆議院議員)、
 玄葉光一郎氏(衆議院議員)、谷田川 元氏(衆議院議員) 、
 中田宏氏(元横浜市長・元衆議院議員)


同じ釜の飯を食った、昔懐かしい先輩・同志の熱い話だっただけに
出張翌日で、オンラインでの参加だった私も、聞き入っていました。

なかでも、前原誠司氏が、残された政治としての時間を
『教育』にかけると明言していた姿・・・
「建設国債」「赤字国債」よりも、将来のためには
『教育(子ども)国債』を出すべき!と語っていたのは・・・

同年代であり、少し不器用でも実直な性格を知るだけに
とても深く、心に残りました!


さて、今号記事のご紹介です。

WITH コロナに向けた「新しい働き方」として、当社も
これまでの時間的業務をベースにした『メンバーシップ型雇用』に加えて
新しくジョブ(業務・仕事)をベースにした『ジョブ型雇用』
採用しています。

しかし、いっぽうでは「新しい働き方」導入に伴って、
様々な課題・悩みなども聞こえてきます。。。
そこで今回は、次の2本の記事を配信させていただきます。

是非とも、こちらからご覧くださいませ!

★『ジョブ型雇⽤』と『メンバーシップ型雇⽤』、その違いとは?
↓↓↓
https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1356?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

★テレワーク時の中抜け時間や移動時間はどう取り扱う?
↓↓↓
https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1357?office=7iWLeQw%2FZBk%3D


  2020年11月26日   
           山 崎   泰


【中小企業・小規模事業者の所有する償却資産・事業用家屋に係る
 固定資産税・都市計画税の軽減措置】

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している
中小企業等の税負担を軽減するため、
事業者の所有する家屋や設備(償却資産)に係る令和3年度(2021年度)の
固定資産税および都市計画税を、事業収入の減少率に応じ、
ゼロまたは2分の1とする
「地方税法の改正」が行われました。


★会計帳簿や決算申告書の写しなど、軽減措置の対象となることについて、
「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。

「認定経営革新等支援機関」として、
 TFS国際税理士法人も全面的にサポートいたします。


軽減申請期限は、2021年2月1日
 ↑↑↑お忘れなきように、どうぞ早めにご相談くださいませ!

詳しくは、こちらからご確認ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓
https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1304?office=7iWLeQw%2FZBk%3D


【当社HP『新型コロナウィルス感染症対策情報』ご覧ください!】


当社HPにて、「新型コロナウイルス感染症対策情報」
を、国・都道府県・市町村・金融機関等の別に、
わかりやすく掲載しています。
『中小企業支援策』『主要な給付金の申請方法』等々
各種支援策として必要な情報は、ほぼ網羅しています!
是非ともご一覧いただき、お役立てくださいませ!
https://www.tfsnavi.jp/tkc-corona


【『家賃支援給付金』お気軽にご相談ください!】

『持続化給付金』の申請と比べて、
『家賃支援給付金』の申請には、必要書類が多く、
賃貸借契約書などの確認に手間取るケースなども
かなりあるようです。
ご不明の点などがございましたら、
お気軽にお問い合わせくださいませ。

詳細はこちら↓↓
https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1174?office=7iWLeQw%2FZBk%3D


★【経営者必見!一目確認用】『資金繰り支援』一覧表★


コロナ感染症対策に関連する主な『資金繰り支援』対策に関して、
【経営者必見!一目確認用】『資金繰り支援』一覧表という形での
保存版】を掲載いたしております。

売上減少にも備えて、目を通して確認しておいていただきたい・・・
との趣旨です。コロナ対策資金が必要な折には、お役立てくださいませ。

(図をクリックすると拡大します)

① 日本政策金融公庫等による『新型コロナウイルス感染症特別貸付』
 【政府系金融機関・日本政策金融公庫による融資】

 https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1188?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

② 商工組合中央金庫による『危機対応融資』
 【政府系金融機関・商工中金による融資】

 https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1190?office=7iWLeQw%2FZBk%3D

③ セーフティネット4号・5号認定を受けた感染症対応貸付
 【民間金融機関・各都道府県信用保証協会による保証付融資】

 https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1189?office=7iWLeQw%2FZBk%3D


【売上減少幅に応じた中小企業支援施策一覧です!どうぞお手元に】


(図をクリックすると拡大します)


★TFSコンサルティンググループ『通年採用サイト』アップしました!★
https://tfs-kokusai.jp/

働き方
(オフィス出社/在宅ワーク)
働くオフィス(四谷/神楽坂/横浜)
働く時間(午前8時~午前11時の時差出勤制)
など、多様な働き方を選んで
「リモート在宅業務」「リモート巡回監査」
「ワークライフバランス休暇」
等々
新しい時代、新しい働き方で、一緒に歩んで
いただける方を、「通年採用」募集しています。

会計・経理・財務・経営計画策定等にご関心の方がいらっしゃいましたら、
ご一覧だけでもいただけましたら、誠に幸いでございます。

TFSコンサルティンググループ 通年採用サイト
https://tfs-kokusai.jp/


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■ 日本企業ではお馴染みのメンバーシップ型雇用


メンバーシップ型雇用は、
年功序列や終身雇用を前提にして新卒を総合職として
一括で採用し、入社後に従業員を各部署に配属させる
いわば人に仕事を合わせる雇用方法
です。

日本の多くの企業がこの雇用制度を採用しており、『日本型雇用』とも呼ばれています。

メンバーシップ型雇用で雇用された人材は、会社が大きければ大きいほど、
勤務する場所も、業務範囲も多岐にわたります。
数年ごとの転勤や異動も行われ、職種や仕事内容をローテーションすることで適性を見極め、
会社の中核を担う人材を育てていくというわけです。

メンバーシップ型雇用の労働者側のメリットは、
経験のない業務でも1から覚えられることや、業務の幅が広いため、さまざまなキャリアアップ、
スキルアップの機会が用意されていること
です。
また給与も役職や勤続年数によって決定するので、安定した生活を確保できるのも
特徴といえるでしょう。

企業側のメリットとしては、退職や解雇を想定していないので事業運営が安定しやすく、
従業員の愛社精神や忠誠心を育みやすいという点
があげられます。
学歴や人柄、自社の社風に合うかどうかで人材を採用するため、
人材と企業のマッチングが重要になってきます。

一方で、会社都合で従業員に労働を課してしまう側面もあり、また、
労働の範囲が明確に決まっていないため、長時間労働の温床になりやすいという傾向があります。


■ スペシャリストを求めるジョブ型雇用

メンバーシップ型雇用に対して、ジョブ型雇用は、
勤務地や業務内容などを明確に提示し、その内容に納得した求職者と雇用契約を結びます

雇用された従業員の転勤や異動などは原則的に行われず、
基本的には職務記述書に書かれている仕事だけを行います。
いわば仕事に人を紐付ける雇用形態で、仕事が明確になっているため、
メンバーシップ型雇用のように、「入社してみたら思っていた仕事と違った」というような
企業と労働者のミスマッチも少ないといえるでしょう。

会社が人材を育てるというよりは、仕事に合わせてスペシャリストを外部から雇い入れるという
感覚に近いかもしれません。
そのため、仕事がなくなったり、条件が合わなくなったりしたら退職することもあり、
人材の流動性が高くなる傾向にあります。
しかし、それもまた、外部から常に新しい人材がやってくることにより、
新鮮な考え方や経験を社内に取り入れることができ、企業の改革につながる
というメリットがあります。

一方で、契約時に提示した職務記述書(担当する業務内容や範囲、難易度、必要なスキルなどが
まとめられた書類)
に書かれていない仕事は頼めないため、急な欠員が出た場合などは、
メンバーシップ型雇用のようにほかの部署から人材を派遣してしのぐということができません


新しい人材を雇用するまで、仕事がすべて止まってしまうというケースもあるでしょう。

また、ジョブ型雇用ではスペシャリストを求めるため、原則的に新卒者は採用しません。
人は仕事に紐付けられるため、愛社精神や忠誠心も育ちにくいという特徴があります。

このように、どちらの雇用形態にもメリットとデメリットがあることがわかります。

多くの会社で専門職人材が不足している今、
人材に流動性を持たせられるジョブ型雇用に切り替えた方がよいのか、
それとも会社と従業員との結びつきを重視するメンバーシップ型雇用で突き進むほうがよいのか。

自社の方向性や社風、目標などを加味したうえで、
適切な雇用制度を再検討してみるのもよいかもしれません。


※本記事の記載内容は、2020年11月現在の法令・情報等に基づいています。

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