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税理士の佐藤です・・・医師による禁煙治療費は医療費控除になるでしょうか?

12.10.12 | 所長通信

最近は、駅やレストラン、居酒屋までが禁煙のところが増え、
公共の場所は原則禁煙で、喫煙できるのは限られた場所というのが一般的になってきました。
私の周りでも禁煙する人が増えてきています。

最近では、禁煙グッズに頼らず病院の「禁煙外来」で禁煙治療を受ける人も少なくありません。
電車の広告などにも禁煙治療の広告など見かけるようになりました。

さて医師による喫煙治療を受けた場合の治療費は医療費控除の対象になるでしょうか・・・。

 2006年4月から禁煙治療が保険適用対象になりましたが、治療は長ければ3か月以上になり、治療費もかさみます。保険適用となったことで禁煙治療も医師による正当な医療行為となり、他の治療と同じく医療費控除の対象になります。
ただし、注意しなければならないのは、すべての禁煙外来で保険が適用されるわけではないということ。

「医療機関の構内が禁煙であること」「治療を行うため一定の測定器を備えていること」など6項目のすべてを満たす施設でないと保険適用は認められません。

また、患者の側もニコチン依存症に係るスクリーニングテストや、いくつかの保険適用基準の条件に該当しなければなりません。

ドラックストアーなどで自分の意思で購入した物に関しては医療品であっても医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

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