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国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げる改正法案を通常国会に提出

21.05.14 | 労働ニュース

 内閣は13日、国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げる「国家公務員法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、開会中の第204回通常国会に提出しました。今回の改正骨子は、昨年の第201回通常国会に提出され、審議未了となった同改正法案を踏襲した形となっていますが、検事長など検察幹部の定年を、内閣の判断により延長可能とする検察庁法の改正規定は削除された形となっています。

 改正法案の主なポイントは次のとおりで、施行時期は昨年提出時の法案から1年先送りとした令和5年4月1日からの予定とされています。

 (1)定年の段階的引き上げ
   ・現行60歳の定年を、令和5年度61歳、7年度62歳、9年度63歳、11年度64歳、13年度65歳へと段階的に引き上げ
   ・定年引き上げに併せ、60歳定年退職者の再任用制度は廃止(65歳までの引き上げ期間中は経過措置として同様の制度を維持)

(2)役職定年制度の導入

   ・管理監督職の職員は、60歳の誕生日からその日以後最初の4月1日までに管理監督職以外の官職へ異動
   ・公務運営に著しい支障が生じる場合に限り、役職定年後も管理監督職を継続する特例を設ける

(3)60歳到達職員の給与

   ・当分の間、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日以後に適用される俸給表の職務の級・号俸に応じた額に7割を乗じた額とする

(4)高齢期の多様な職業生活設計支援

   ・60歳以後定年前に退職した職員の退職手当は、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に算定する
   ・60歳以後定年前に退職した職員を本人の希望により短時間勤務の官職に採用できる制度(定年前再任用短時間勤務制)を導入する

  https://www.cas.go.jp/jp/houan/210413/siryou1.pdf

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