土地家屋調査士法人共立パートナーズ

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建築中の建物はいつの時点で建物として認定されるのか

21.05.24 | オリジナル記事

建物に関するお役立ち情報をお届けいたします。



 Question 


現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思っています。

いつの時点で新築登記を申請することが可能なのでしょうか。

 

 Answer 

不動産登記規則によると、

建物とは屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、

土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの

でなければならないとされています。

新築工事中の建物が、どの程度まで工事が進んでいれば登記が可能かどうか、

判断に迷うこともありますが、原則として次の4点が認定の要件になります。

建物の認定基準として




の4つを挙げることができます。

基礎工事が完了し柱を建てて屋根を葺(ふ)き終わった程度であるとか、

屋根および周壁の工事が終わったとしても、内装工事等がまだ完了していないのであれば、

まだ新築登記(建物表題登記)は申請できません。

新築中の建物であっても、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道工事等が完了し、

居宅として使用可能な状態にまで工事が進んでいるのなら、新築登記の申請ができます


不動産登記法では このような建物表題登記は建物が完成し、

建物の所有権を取得した者は、その所有権を取得した日から1ヵ月以内に

建物表題登記を申請しなければならないことになっています

建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、

取り壊した場合(建物滅失登記)も同様に

建物の登記名義人に申請義務が課されております

もっと詳しくお知りになりたい方は

お気軽に、弊社 土地家屋調査士、スタッフにお問合せください。




最後までお読みくださりありがとうございました。

土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所

代表社員 横田教和

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