TFSコンサルティンググループ/TFS国際税理士法人 理事長 山崎 泰

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4月から義務化された商品・サービスの『総額表示』とは

21.05.23 | 税務・会計

2021年4月1日から、消費税課税事業者に対して、
本体価格に消費税分を加えた『総額表示』が義務
付けられました。


4月1日以降、商品の値札やチラシ、ホームページの商品紹介などに掲載するのは、
税込の総支払額表示になりました。
消費者には、支払額がひと目で分かり、大いにメリットがあるこの施策。
事業者にとっては、値上げに見える、表示の入れ替え作業に手間がかかる……
などの難点もありますが、消費者のためにも徹底したいところです。


今回は、義務化された総額表示について、その経緯や内容を解説します。

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私が生まれ育ったのも、当社オフィスも新宿区四谷。。。
新宿通り沿いに、新宿方面へ交差点2つほど歩くと、
オリンピック最終日、男子マラソン最後の駆け引きとなる坂~
とも言われていた、幻のマラソンコース。。。

外苑西通りを南に向かって、幻のコースを自転車で漕ぎ下れば
すぐ目の前には、国立競技場・オリンピックスタジアム!

7月23日、そのオリンピックスタジアムで予定されている
東京オリンピック開会式まで、あと2カ月を切りました。。。

一部では、政府は「進むも地獄、退くも地獄」かのような~
報道すらなされています。
コロナ感染拡大が収束しないまま、反対世論も多い中、
五輪開催を強行すれば、政権に打撃。。。
五輪開催断念に追い込まれれば、コロナ対策が失敗だったことにも
つながってしまい、政権に痛手。。。

先日、国会での予算委員会質疑を見ていたら、
五輪の開催是非をめぐって、かなり激しい議論がなされ
賛否両論を煽るような報道も、かなり多くありました。

「五輪を政局にすることなかれ!」
「五輪を政争の具にして欲しくない!」

「今は静かに、来るべき時に備えて、練習に集中させて欲しい!」
予算委員会中継を見る間もなく、最後の練習に励んでいる選手たちは、
あの中継をみたら、そんな想いが胸に沸いてくるかもしれません。。。

科学的・客観的な知見に基づいて、開催可否を冷静に判断する。
中止、無観客開催、競技ごとの人数制限開催・・・等々
いずれの選択になったとしても、選手にも国民にも都民にも、
(ワクチン接種の轍を踏むことなく・・・)
納得のいく根拠ある判断をして欲しい!と、心から願っています。

よもや、野党から追及されたから、選挙に不利になるから・・・
などの歪んだ理由で、正しい判断が下されなかったとしたら、
それこそ、取り返しのつかない禍根を残してしまうのでは~
そう思えてなりません。。。

さて、コロナ禍で傷んだ事業を再構築しようという事業者向けの
『事業再構築補助金』第2次公募がスタートしました。
 ■公 募 開 始    :5/20(木)18:00
 ■申請受付開始:5/26(水)予定
 ■応 募 締 切    :7/2(金)18:00
詳しくは、事業再構築補助金のサイトでご確認くださいませ。
https://jigyou-saikouchiku.jp/

第1次公募からの主な変更点は、下記の通りです。
「売上減収要件」に関して、比較する期間が追加されました。
 詳しくは、下記をご確認ください。
★コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等していて、
 2020年4月1日から 2020年12月31日までに創業した場合は、
 特例的に支援の対象となります。
「緊急事態宣言特別枠」は、第2次公募で終了となる予定です。

なお、「事業再構築補助金」に関しては、お問い合わせが多いので、
『事業再構築補助金 事前診断依頼書』をご用意しました。
検討されている事業を記入いただき、採択可能性を事前診断いたします。
↓↓↓↓↓↓↓↓
https://mi-g.jp/mig/office/download/id/3147?office=7iWLeQw%2FZBk%3D
(クリックすると事前診断依頼書記入シート(excel)がダウンロードできます)

また、小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)に関しても
積極的な公募が行われていますので、併せてご案内いたします。
https://mi-g.jp/mig/office/download/id/3148?office=7iWLeQw%2FZBk%3D


今回のニュースレターは、4月から義務化されている消費税「総額表示」です。
★4月から義務化された、商品・サービスの「総額表示」とは
↓↓↓↓↓↓↓↓
https://mi-g.jp/mig/trigger-article/detail/id/1554?office=7iWLeQw%2FZBk%3D


お問い合わせ・ご相談等がございましたら、
どうぞ、TFSコンサルティンググループまで
お気軽に、お問い合わせくださいませ。

  2021年5月24日
         山 崎   泰


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■ 『事業再構築補助金 事前診断依頼書』ご活用ください!
『事業再構築補助金 事前診断依頼書』を、どうぞご活用ください。
https://mi-g.jp/mig/office/download/id/3147?office=7iWLeQw%2FZBk%3D
(↑クリックすると、事前診断依頼書記入シート(excel)がダウンロードできます)

公募申請を検討されている皆様には、エクセルシートに必要事項をご入力
いただき、添付メールにてお問い合わせください。
補助金の採択可能性を事前診断いたします。
当メルマガをご覧いただいている皆様には、無料にてzoomを使った
オンラインミーティング(50分間)サービスを提供させていただきます。
どうぞ宜しければ、ご利用くださいませ。

~~~~~~~~~~~~~~~
「緊急事態宣言」の影響緩和に係る『一時支援金』2週間程度延長に!
⇒「緊急事態宣言」に伴う飲食店時短営業・外出自粛等の影響
受けた事業者が対象となります。
申込受付期間:2021年3月8日(月)~5月31日(月)
合理的理由がある場合は「申請に必要な書類の提出期限」2週間程度延長に!
↓↓「一時支援金」事務局ホームページはこちら↓↓
https://ichijishienkin.go.jp/

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【以下、『事業再構築補助金』に関する重要ポイントの再掲です】

『売上減収要件』に関して、第2次公募で変更がありました!
第1次公募:2020年10月~2021年3月の6ヶ月間から任意の3ヶ月間の選択
第2次公募:2020年10月以降の任意の3ヶ月間の選択

(↑↑画像をクリックして拡大)

「事業再構築指針」の類型・要件をあらためて整理します。

(↑↑画像をクリックして拡大)


(↑↑画像をクリックして拡大)


(↑↑画像をクリックして拡大)

~~~~~~~~~~~~~~~~
★3/31付 経済産業省・中小企業庁『事業再構築補助金』の概要
↓↓「事業再構築補助金』概要は、こちらからご確認ください↓↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0331


★3/29付 経済産業省・中小企業庁『事業再構築指針の手引き』
↓↓最新の指針情報は、こちらからご確認ください(pdfが開きます)↓↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf?0329


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≪当社HPにも、全国各地の最新支援策が満載です!!】

★新型コロナウイルス対策「中小企業支援策』「給付金申請方法」
【当社HP・毎週更新】




当社HPにて、「新型コロナウイルス感染症対策情報」を、
国・都道府県・市町村・金融機関等の別に、わかりやすく掲載しています。
『中小企業支援策』『主要な給付金の申請方法』等々
各種支援策として必要な情報は、ほぼ網羅しています!
是非ともご一覧いただき、お役立てくださいませ!
https://www.tfsnavi.jp/tkc-corona

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 ■ これまで免除されていた総額表示が義務化に

商品を購入する時、税抜価格で表示されていると、
消費者が『支払うべき総額』がわかりづらくなって
しまいます。
そこで、事業者には原則的に、総額表示が求められて
きました。

ただし、2014年4月から2019年10月にかけては、消費税の段階的な引き上げが行われていたため、
その都度、事業者が表示の切り替えに対応するのは負担が大きいと考えられました。
そこで、2021年3月31日までの期間は、条件を満たせば総額表示が免除されるということが、
『消費税転嫁対策特別措置法』で定められていました。

この措置法が2021年3⽉31⽇をもって失効したことにより、
4月からはすべての商品に関して、再び総額表⽰が義務づけられています。
したがって、値札はもちろん、チラシやホームページの商品紹介、ポスターや広告など、
消費者に対する価格表⽰は、すべて総額表⽰に切り替える必要があります。

ここでいう総額表示とは、いわゆる税込価格のことです。
国税庁によると、以下のように価格を表示することが、総額表示に該当するとしています。

 ●11,000円
 ●11,000円(税込)
 ●11,000円(税抜価格10,000円)
 ●11,000円(うち消費税額等1,000円)
 ●11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
 ●11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等10%)
 ●10,000円(税込価格11,000円)

この際のポイントは、
支払総額である『11,000円』が表示されていれば、
消費税額等や税抜価格を併せて表示することも可能だ
ということです。
大切なのは、支払総額が消費者にひと目でわかるという点
なのです。


■ 総額表示に切り替えるにあたっての注意点

では、もしも総額表示に切り替えていなかった場合、どのようなことが起きるのでしょうか。

実は、特に罰則などがあるわけではありません。
ただし、消費者の勘違いを誘導するような表示を行っていた場合は、
『不当景品類及び不当表示防止法』違反になる可能性があります。

何より、いつまでも表示が税抜価格のままでは、消費者の不信感を招くことにもなりかねないので、
総額表示への切り替えがまだであれば、早急に変える必要があります。

総額表示に切り替える際の注意点としては、
消費者に分かりやすいように表記するということがあげられます。
小さな文字で価格を表示したり、商品に値札を貼らずに、棚だけに価格を掲示したりといったやり方
は、誤解につながるとされ、明瞭にするように求められています。

また、メーカーから税抜の希望小売価格が表示されたパッケージで商品が届いたり、
税抜表示だった頃の商品などを販売したりする場合は、価格の上にラベルを貼ったり、
POPで周知を図ったりして、税込価格を分かりやすくする必要があります。

一方で、商品ではない100円ショップの看板や、1万円均一セールなどのポスター
さらに小売店用に作成されたカタログ、見積書や契約書、請求書などに関しては総額表示の対象にはなりません。
総額表示の義務が発生するのは、あくまで『消費者に向けた商品』のみとなります。

総額表示義務は、事業者にとっては何かと負担の増える施策ではありますが、
消費者のためにもしっかり対応していきましょう。


※本記事の記載内容は、2021年4月現在の法令・情報等に基づいています。

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