株式会社 CWM総合経営研究所

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介護業界に有利? 『70歳までの就業機会の確保措置』の努力義務化

21.06.01 | 業種別【介護業】

2021年4月に『改正高年齢者雇用安定法』が施行されました。
高年齢者雇用安定法とは、働く意欲がある高年齢者が年齢にかかわりなく能力を十分に発揮できるよう、就業環境を整備することを目的に定められた法律で、これまでにも『65歳までの雇用確保義務』など高齢者の就業機会を増やすための措置が講じられてきました。
今回の法改正では、対象年齢の範囲が70歳まで引き上げられました。
人手不足に悩む介護業界にとっても、メリットの多い制度といえます。
今回は、新たに努力義務として定められた、『70歳までの就業機会の確保』について解説します。

65歳のボーダーラインを70歳に引き上げ

これまでの高年齢者雇用安定法は、『65歳までの雇用確保』を義務とし、以下の措置を講じるよう定めていました。

(1)60歳未満の定年禁止
(2)65歳までの雇用確保措置として以下のいずれか
●65歳までの定年引き上げ
●定年制の廃止
●希望者全員を対象とする、65歳までの継続雇用制度を導入

今回の改正では、これまで “65歳”が分岐点であった同法律の対象を、“70歳”まで引き上げたのが大きな特徴といえます。
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。

(1)70歳までの定年引き上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、ほかの事業主によるものを含む)
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
●事業主が自ら実施する社会貢献事業
●事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※(4)と(5)は雇用とは呼べないため、今回の改正法からは雇用確保ではなく就業確保となっています。

超高齢社会となった日本では、15歳~64歳までの労働力人口は年々減少傾向にあります。
一方、65歳以上の労働力人口は年々増加し、今後も増えていくことが予想されるため、この世代を積極的に活用することで、将来的な労働力人口の減少をカバーしていくことが、今回の改正法のねらいとされています。

人材不足が続く介護業界においては、元気なシニア世代の雇用確保で今後の活路を見いだしていくことも、一つの手といえるでしょう。


高年齢者を雇用するなら助成金も活用しよう

高年齢労働者を雇用する場合、政府が出している助成金を活用することができる場合が多いので、ぜひ確認しておきましょう。

70歳までの就業機会の確保が『努力義務』から『義務』に切り替わる前であれば、各介護事業所が高年齢労働者のための就業環境整備を行った場合に、『65歳超雇用推進助成金』を利用できる場合があります。

65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備など、あるいは高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成される制度で、『65歳超継続雇用促進コース』『高年齢者評価制度等雇用管理改善コース』『高年齢者無期雇用転換コース』の三つで構成されています。
そのうちの代表格である65歳超継続雇用促進コースは、原則的に1事業主に対して1回限りの支給となりますが、所定の要件を満たすことにより5万円から最大160万円までの助成金を受給できます。

【65歳超継続雇用促進コースの主な要件】
●労働協約または就業規則により、『65歳以上への定年引き上げ』、『定年の廃止』、『希望者全員を66歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入』、『他社による継続雇用制度の導入』のうち、いずれかの制度を実施したこと。
●就業規則により定年の引上げ等を実施する際に、社労士などの専門家に就業規則の作成または相談・指導を委託し、経費を支出したこと。
●支給申請日前日までに、高年齢者雇用推進者の選任および教育訓練の実施や作業環境整備等の高年齢者雇用管理についての措置を実施していること。
●65歳以上への定年引き上げの実施日より1年前から申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法の対象規定に違反していないこと。
●1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上在籍していること。

70歳までの就業機会の確保措置はあくまで努力義務ですが、介護事業所にとって労働意欲や経験、能力のある高年齢者は貴重な人材です。
また、高年齢者にとっても、年齢に制限されることなく能力を存分に発揮できる場を持つことができるのは喜ばしいことであり、ひいては生涯現役社会への一歩にもなるといえます。

サービス利用者も増加している介護事業所においては、人材不足に対応するために高年齢者の雇用を積極的に行うこと、そして助成金を上手に活用し、安定した雇用環境を構築することが、重要なのではないでしょうか。


※本記事の記載内容は、2021年6月現在の法令・情報等に基づいています。

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