税理士法人大沢会計事務所

税理士法人大沢会計事務所

テレワークの新たなガイドライン

21.06.03 | 人事・労務お役立ち情報

厚生労働省は、テレワークのガイドライン(「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」)を改定し、新たなテレワークのガイドライン(「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」)を公表しました。
名称からも分かるとおり、今回の改定は、テレワークの推進を図る意味合いが強調されたものとなっています。

新たなガイドラインには、次のような内容が盛り込まれました。

●テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意する必要があること。

●テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等は、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえないこと。

●テレワークを行うことによって生じる費用負担については、個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、その状況は様々であるため、労使のどちらが負担するか等についてはあらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておくことが望ましいこと。

●テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましいこと。

●テレワークにおける労働時間の把握については、「パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、始業及び終業の時刻を確認すること」のほか、「労働者の自己申告により把握すること」も考えられるとしています。

<参考>
厚生労働省:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

☆厚生労働省では、使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良質なテレワークを推進し、定着させていくことができるよう、このガイドラインの周知を図っていくこととしています。すでにテレワークを導入されている場合や、テレワークの導入を検討されている場合には、確認しておきたい内容です。

社会保険労務士  大沢 富士夫

TOPへ