税理士法人加藤会計事務所

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マスク等の消耗品の購入費やPCR検査費用等に関する取扱いが公表されました。

21.06.07 | 新型コロナウイルス対応

5月31日、国税庁HPの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告
や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新され、「問9-5 企業が従業員の感染
予防対策費用を負担した場合の取扱い」が公表されました。
 上記FAQでは、業務のために通常必要な費用で、そのマスク等の消耗品の購入費やPCR検
査費用等について、費用を精算する方法により企業が従業員に対して支給する一定の金銭は課税
されないこととされています。その一方で、業務のために通常必要な費用以外の費用は課税され
ることとされています。
 つきましては、上記FAQの内容をご案内します。

1.問9-5.企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い
   当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、
  従業員が負担した次のような費用を従業員に支給する予定ですが、
  このような費用の支給については、従業員に対する給与として課税対象となりますか。
   また、このような費用の支給は法人税の損金の額に算入できますか。
  ①マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
  ②従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費
  ③感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など
  ④PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など


2.上記1の回答
(1) 所得税
  ご質問の費用の支給に係る従業員の所得税の課税関係については、それぞれの費用の事実関
 係によって、次のとおりとなります。
 ①【マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費】
  1)業務のために通常必要な費用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスク等の消耗品費)
   について、その費用を精算する方法(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、
   その費用を精算する方法(以下同じです。))により、企業が従業員に対して支給する一
   定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません(企業がマスク等を直接
   配付する場合も同様です。)。
  2)ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、勤務とは関係なく使用するマ
   スク等の消耗品費)について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に
   支給するもの、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかっ
   た場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎
   月5,000円を渡切りで支給するもの(以下同じです。))は、従業員に対する給与として課
   税対象となります。
 ②【従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入
  費】

  1)業務のために通常必要な費用(例えば、テレワークを行うための環境整備費用など)につ
   いて、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭につい
   ては、従業員に対する給与として課税されません(備品の所有権を従業員が有するものは
   除きます。)。
    また、企業が所有する備品を専ら業務に使用する目的で従業員に貸与する場合には、従
   業員に対する給与として課税されません。
  2)ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、勤務と
   は関係なく使用する電化製品など)や、予め支給した金銭について業務のために通常必要
   な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの、備品の
   所有権を従業員が有するもの(貸与ではなく支給するもの)は、従業員に対する給与とし
   て課税対象となります。
 ③【感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など】
  1)業務のために通常必要な費用(例えば、職場以外の場所で勤務することを企業が認めてい
   る場合のその勤務に係る通常必要な利用料、交通費など)について、その費用を精算する
   方法又は企業の旅費規程等に基づいて、企業が従業員に対して支給する一定の金銭につい
   ては、従業員に対する給与として課税されません(企業がホテル等に利用料等を直接支払
   う場合も同様です。)。
  2)ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、従業員
   が自己の判断によりホテル等に宿泊した場合の利用料など)や、予め支給した金銭につい
   て業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する
   必要がないものは、従業員に対する給与として課税対象となります。
 ④【PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など】
  1)業務のために通常必要な費用(例えば、企業の業務命令により受けたPCR検査費用や、テレ
   ワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用など)について、その費
   用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員
   に対する給与として課税されません(企業が検査機関や委託先等に費用を直接支払う場合
   も同様です。)。
  2)ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、従業員が自己の判断により受
   けたPCR検査費用や、従業員が自己の判断により支出した消毒費用など)や、予め支給した
   金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業
   に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税対象となります。

(2) 法人税
  ご質問の費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として、消耗品費、旅
 費交通費等や給与として損金の額に算入できることとなります。



 ■国税庁HP
 「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上
  の取扱いに関するFAQ」から
  「問9-5 企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」より抜粋

  5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 (nta.go.jp)


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