社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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育児・介護休業法および雇用保険法の一部改正法案が成立

21.06.16 | 労働ニュース

第204通常国会で審議されていた、育児・介護休業法および雇用保険法の一部を改正する法律案が、6月3日に開かれた衆議院本会議で全会一致で可決され成立しました。

主な改正ポイントと予定される施行日は下記のとおりとなっています。

 

(1)男性の取得促進に向け、子の出生後8週間以内に4週間(2回まで分割可)取得できる柔軟な育児休業の枠組みを創設

(2)①育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境整備に関する措置、②妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の制度周知・休業取得意向確認のための措置を事業主に義務づけ

(3)育児休業(上記(1)除く)について、分割して2回まで取得可能とする

(4)常時雇用する労働者数が1000人超の事業主に対し、育児休業取得状況の公表を義務づける

(5)有期雇用労働者の育児・介護休業の取得について、「引き続き雇用された期間が1年以上である者」とする要件を廃止する

(6)育児休業給付について、出産日のタイミングにより受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の起算点に関する特例を設ける

 

 ※施行予定日:(1)および(3)は改正法公布日から1年6カ月以内の政令で定める日。(2)および(5)は令和4年4月1日。(4)は令和5年4月1日。(6)は改正法公布日から3カ月以内の政令で定める日。

  https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

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