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従業員の新型コロナウイルス感染対策費用を負担した場合の給与課税の取り扱  いをFAQに追加

21.06.16 | 労働ニュース

国税庁は5月31日、ホームページで公表している新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と当面の税務上の取り扱いに関するFAQに、「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取り扱い」を追加しました。

このFAQでは、従業員が感染防止のために使用するマスクなどの消耗品や、テレワークのために自宅に備え付ける空気清浄機等の備品の購入費、感染が疑われる場合のホテル等の利用料、PCR検査費用などを企業が負担した場合の給与課税の取り扱いや支給した費用分の損金算入可否等について説明しています。

 これらの費用は基本的に、業務のために通常必要な費用として、従業員が負担した分の領収書等で精算し支払うものについては給与課税の対象とはならず、通常必要な費用以外に支給するものや、通常必要な費用として支給した後、使用しなくても返還の必要がないものについては給与課税の対象になるとしています。

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9-5

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