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【お役立ち情報】生命保険契約が一括で照会できるようになります(2021年7月1日開始)

21.06.24 | お役立ち情報

2021年7月1日より「生命保険契約照会制度」が創設されます。

独居のまま亡くなられてしまったり、認知症を発症してしまったりすることで、
”本人もしくはご家族等が生命保険契約を把握しきれなくなってしまう”
という問題を回避するために定められた制度です。

当該制度によって、これまでは手元にある保険証書や郵便物を頼りに
各保険会社へ個別に問い合わせをしなければなりませんでしたが、
今後は全ての生命保険契約を一括で照会することができ大変便利になります。

詳しい制度については、下記をご覧ください。

『生命保険契約照会制度』の概要

契約者、被保険者がお亡くなりになった場合、認知判断能力が低下している場合において、法定相続人、法定代理人、3親等内の親族などからの照会を生命保険協会が受け付け、照会対象者に関する生命保険の有無について一括して生命保険各社に調査依頼を行い、生命保険各社における調査結果を取りまとめて照会者に回答いたします。

(制度の特徴)
①災害時に限らず、平時においても活用できる
➁平時においては、死亡だけでなく、認知判断能力が低下しているケースも制度利用の対象としている
③専用Webから、インターネットを利用した照会、調査結果の確認ができる
④生命保険協会からの回答内容は、原則、生命保険会社における契約有無のみ
 契約内容の確認や保険金・給付金の請求は、契約に基づく権利を有する方から生命保険会社に直接連絡いただく必要がある
⑤平時においては、利用料3,000円(税込)の支払いが必要。また利用料のほか、公的書類や医師による所定の診断書等の取得費用を負担いただく必要がある


■制度の利用事由
 〇本人が以下の状態に該当しており、生命保険契約の有無がわからない場合
<平時>
 ① 死亡
 ➁ 認知判断能力が低下
<災害時>
 ③ 死亡もしくは行方不明

■制度を利用できる方
 〇 それぞれの場合において、以下の方からの照会を受け付けます。
<平時>
① 照会対象者が死亡している場合
  一、照会対象者の法定相続人
  二、照会対象者の法定相続人の法定代理人
  三、照会対象者の遺言執行人
➁ 照会対象者の認知判断能力が低下している場合
  一、照会対象者の法定代理人または任意後見人制度に基づく任意代理人
  二、照会対象者の任意代理人
  三、照会対象者の3親等内の親族およびその任意代理人

<災害時>
③ 照会対象者が災害により死亡もしくは行方不明となっている場合
  一、照会対象者の配偶者、親、子または兄弟姉妹
  二、照会対象者の配偶者、親、子または兄弟姉妹の法定代理人または任意代理人

■照会申請に必要な書類
<平時>
① 照会対象者が死亡している場合
  一、照会者の本人確認書類
  二、法定相続一覧図または相続人と被相続人の関係を表す戸籍等
  三、法定代理権・任意代理権等の確認書類(登記事項証明書等)
  四、死亡診断書

➁ 照会対象者の認知判断能力が低下している場合
  一、照会者の本人確認書類
  二、法定代理権・任意代理権等の確認書類 (登記事項証明書等)
  三、本会所定の診断書
  四、照会対象者の同意書(本人の同意が取れる場合)
  五、照会対象者との続き柄を証する住民票等

<災害時>
 照会受付時のお電話にて、以下の情報を取得いたします。
  一、照会対象者の電話番号
  二、照会者の避難場所
  三、照会結果の連絡方法
  四、その他必要書類

 本制度をご利用いただく前に
①生命保険証券を探す
➁生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す
③預金通帳の保険料の口座振替履歴等を確認する
など、まずはご家族で生命保険契約を調べ、制度を利用する必要があるかをご確認ください。

詳しくは下記URLをご参考下さい。
https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/20210611_1.html
 


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