税理士法人大沢会計事務所

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夫婦共働き 健康保険の扶養の基準が明確に

21.08.05 | 人事・労務お役立ち情報

夫婦共同扶養の場合(いわゆる共働きの場合等)における被扶養者の認定についてのこれまでの通達が廃止、新たな取扱基準が令和3年8月1日から適用されています。これまでは、夫婦共同扶養において子ども等を健康保険上の被扶養者とする場合には、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入)の多い方の被扶養者とすることが原則となっていましたが…

今回の新たな基準においては、年間収入が多い方の被扶養者とすることを原則としつつも、年間収入の差額が1割以内である場合には主として生計を維持する者の被扶養者とするなど、実態に応じて柔軟な取り扱いができるようになっています。


ー夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(抜粋)ー

1 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。

⑴ 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者とする。

⑵ 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

⑶~⑹ 略

2 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。

⑴ 被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

⑵、⑶ 略

3 主として生計を維持する者が健康保険法第43条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。
ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1又は2の認定手続きを行うこととする。

4 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。

5 略

6 前記1から5までの取扱基準は、令和3年8月1日から適用する。


◇「6」のとおり、すでに新しい取扱基準は適用となっています。各企業におかれましても確認をお願いいたします。


参考資料
■夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf

社会保険労務士  大沢 富士夫

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