土地家屋調査士法人共立パートナーズ

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「登記・測量の基礎知識」~筆界未定地とは~

21.10.20 | オリジナル記事

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Question

相続した土地を分筆しようと考えていたのですが、
その土地は筆界未定地なので分筆できないといわれました。
この「筆界未定地」とはどのようなものなのでしょうか?

Answer

筆界未定地(ひつかいみていち)とは
「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、
筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。
例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、
地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。



境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、
現地で調査を行った際に土地所有者に立ち会ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。

もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、
地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。
そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。

さて、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、
ご質問の通り原則として分筆できません(例外的な取り扱いでできる場合もあります)。

分筆登記の申請書には、分筆後の土地を表示した地積測量図を添付することとされていますが、
筆界未定地についてはその土地の境界が現地で確認できないため、分筆後の各筆の測量ができないのです。

筆界未定地を分筆しようとする場合は、先に筆界未定を解消する必要があります。

筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、
「筆界未定地」についてもっと詳しくお知りになりたい場合には、弊社の土地家屋調査士におたずねください。



本日も最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

土地家屋調査士法人 共立測量登記事務所 
代表 横田教和

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