赤羽税務会計事務所

電子帳簿

21.12.02 | オリジナル記事

今般、電子帳簿保存法の改正がなされ、令和4年1月1日より施工されます。

改正点は大きく次の3点です。

1.電子帳簿・電子書類保存・・・・・
   電子的に作成した帳簿や書類をデータのま
   ま保存               
2.スキャナ保存・・・・・・・・・・
   紙で受領したり発行した書類を画像データ
   で保存
3.電子取引・・・・・・・・・・・・
   電子的に受信したり送信した取引情報をデ
   ータで保存


特に注意しなければならないのが3.の電子取引です。

例えば請求書を電子メールでやり取りしていたり、消耗品をインターネットで購入してい
たりする場合です。
今までは、紙で出力、保存していた請求書や領収書を電子データのままで保存しなければ
ならなくなりました。
電子取引保存システム(ソフト)を利用しない場合には、日付、相手先、金額をファイル名
に規則性をもって保存したり、フォルダを月毎、取引先毎等に区分してそのファイルを保存
したりします。
あるいは表計算ソフトを用いて索引簿作成する方法も考えられます。
但し、そのような場合には事務処理規定を備え付けておくことが必要です。
索引簿にや事務処理規定については国税庁ホームページからダウンロードできます。

システム(ソフト)に付きましては安価なものが発売されましたら追ってお知らせ
したいと思います。

尚、国税庁は11月に補足説明として電子データではなく書面で保存していたとしても
正しく記帳され、申告に反映されていれば、直ちに青色申告が取り消されたり、金銭の
支出が無いものとするものではないことを表明していますので、来年1月より完全に移行
しなければならないものではないと思います。

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