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要確認!!事業復活支援金

22.02.22 | アイユーコンサルティンググループ

こんにちは。
中小企業の事業承継と成長支援に強いアイユーコンサルティンググループです。
寒い毎日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者の皆様向けの情報として、事業復活支援金についてご紹介いたします。

事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が30%~50%又は50%以上減少した中小法人等に法人最大250万円、個人には最大50万円を給付するものです。
申請期間は2022年1月31日から2022年5月31日となっています。
※対象月を令和4年2月として申請する場合は3月以降に、対象月を令和4年3月として申請する場合は4月以降に申請が可能です。

1.給付対象

■次の①及び②の両方を満たす事業者
 ①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小法人・個人事業者
  ※中小法人の定義 (参考:中小企業庁
 ②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者

2.要件

■次の①及び②の両方を満たす事業者
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること
 ・需要の減少による影響
 (行政のコロナ対策の要請によるイベント中止、消費者の外出自粛等)
 ・供給の制約による影響
 (コロナ渦を理由とした供給減少や流通制限等)

②自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していること
 ※売上に新型コロナ対策に関連する補助金等(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金等)を含む場合は控除して計算する。ただし、自治体の時短要請等に応じて受給する協力金等(財源が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金のものに限る。)は、対象月の売上高から控除せずに算定しなければならない。

※対象月を2022年2月、基準月を2020年2月とした場合

3.給付額

■対象月の売上が、基準月の売上と比較して50%以上減少した場合
法人最大250万円、個人最大50万円
・算定方法
(基準期間の事業収入) - (対象月の事業収入) × 5
 
例:50%減少した場合 
 ※基準期間を2019年11月~2020年3月 対象月を2022年2月として算定
 
 基準期間の事業収入510 – (50万×5)=260万 ≧ 法人最大250万円の為250万円
                          ※個人最大50万円の為50万円



■対象月の売上が、基準月の売上と比較して30%~50%未満減少した場合

法人最大100万円、個人最大30万円
例:40%減少した場合
※基準期間を2019年11月~2020年3月 対象月を2022年2月として算定

基準期間の事業収入260万 -(36万×5)=80万 < 100万円 80万円
                    ※法人は算定金額の80万円が上限の為80万円
                    ※個人は最大30万円の為30万円


4.申請フロー

①アカウントの申請・登録(事業復活支援金事務局HPより)
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
②登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(身近な登録機関を検索)
 https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
③事業復活支援金HPより事務局に申請
 ※月次支援金・一時支援金を既に受給された方は一部省略できます。

5.給付対象外

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない
例えば、以下のような例は影響を受けていないと認定されるため、ご注意ください。
 ・新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく事業収入等が減少している
 ・通常事業収入を得られない時期を対象月とする
 ・売上計上基準の変更又は顧客との取引時期の変更
②既に事業復活支援金の給付を受けている(申請は1回のみです)
③以前、持続化給付金、家賃支援金、一時支援金の不正受給を行った者
④公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届け出義務のある者、政治団体、宗教法人
⑤その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される場合

6.必要書類

①確定申告書(2018年~2021年分)※選択する基準期間により異なります
②対象月の売上に係る帳簿
③履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
④通帳(振込先が確認できるページ)
⑤宣誓・同意書
⑥基準月の売上に係る帳簿
⑦基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
⑧基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
 ※月次支援金・一時支援金を既に受給された方は一部省略できます。

7.申請期限

新規登録 2022年1月18日~2022年4月15日
事前確認 2022年1月27日~2022年5月26日
申請受付 2022年1月31日~2022年5月31日

◆申請ページはこちら




いかがでしたでしょうか?

前回実施された持続化給付金は約441万件の申請中、約424万件の申請が通り、約5.5兆円が給付されました。事業復活支援金も業種や所在地を問わず、中小法人及び個人事業者の事業の継続・回復を支援できるように設けられておりますが、登録確認機関の事前確認が必要となっている他、コロナウイルス感染症の影響をいかに受けているのかの確認等、持続化給付金の申請時よりも手続きが複雑となっております。

申請サポートの会場も設置されていますので、要件に当てはまりそうな方は是非ご検討いただきこの難しい局面を乗り越えていきましょう。



税務に関するお悩みがある方は、アイユーコンサルティンググループまでお気軽にご相談ください。

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