税理士法人大沢会計事務所

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年末調整について

14.12.04 | 大沢会計事務所からのお知らせ

12月になり、年末調整の時期となりました。

年末調整は、給与の支払者が毎月の給与、賞与などの支払時に源泉徴収した税額の合計と、1年間の給与の総額について計算した納税額との差額を一人一人精算するものです。

大部分の給与所得者は年末調整によって納税が完了し、確定申告の手続きを取る必要がなくなります。


平成26年分の年末調整における留意事項

1.復興特別所得税

平成25年から復興特別所得税が導入されています。今年も、年末調整において年税額を計算する際に復興特別所得税(所得税の2.1%分の上乗せ)の算出が必要となります。


2.給与所得控除の上限

平成25年分以後の所得税の計算から給与収入が1500万円を超えると給与所得控除額は245万円が限度となっています。

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