税理士法人大沢会計事務所

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マイナポイントは所得税が課税される?

22.10.05 | 税務・経営お役立ち情報

マイナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントですが、この付与されたマイナポイントは税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。

マイナンバーカードを新規に取得したり、健康保険証としての利用申込み、公金受取口座の登録を行った方に付与されるマイナポイントは、所得税法上、一時所得として所得税の課税対象となります。

ただし、一時所得は所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされているため、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り結果的に課税所得が発生することはありません。
なお、一時所得として課税される代表的なものとしては、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、ふるさと納税の寄附者が特産品を受領した場合の経済的利益、競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたもの以外)などがあります。

また、マイナポイントではなく、商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられるものについては、所得税の課税対象外とされています。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/

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