税理士法人大沢会計事務所

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事業所得か雑所得かの判定

22.10.19 | 税務・経営お役立ち情報

今年の8月に国税庁は個人の所得税の雑所得と事業所得との区分に係る「所得税基本通達」の改正案を公表し、パブリックコメントの募集を行いました。
その結果、今月10月に「所得税基本通達」の改正が行われ、当初公表された改正案とは異なる改正が行われることとなりました。

8月に公表された改正案では、「主たる所得でなく、かつその所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得として取り扱う」こととなっていましたが、最終的な改正は以下のようになりました。

・事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
・所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存が無い場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得に該当する。

取引を帳簿書類に記録し、かつ記録した帳簿書類を保存しているかどうかが判断のポイントとなることとなりました。
事業所得は、青色申告特別控除や赤字となった場合に他の所得との損益通算が認められるため、雑所得となるか事業所得となるかの違いで税金の計算に影響が出る場合があります。

パブリックコメントとの相違は、以下のとおりとなっています(国税庁HPより)。



公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/

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