大阪プライム法律事務所

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大阪弁護士会

23.01.22 | ニュース六法

大阪弁護士会の2023年度会長として、当事務所所長の三木秀夫が決定し、1月20日に公表されました。任期は4月1日から1年間です。大阪弁護士会の会長は、日本弁護士連合会の副会長を兼務します。このため、1年間は当事務所を不在にすることが多くなり、皆様にはご迷惑をおかけすることもあろうかと思いますが、所属の弁護士3名がフォローいたしますので、ご安心ください。

大阪弁護士会は、約5000名近くの弁護士が登録する組織ですが、せっかくの機会ですから、どのような組織であるのかご説明をさせてください。

■大阪弁護士会(英語名:OSAKA BAR ASSOCIATION)の概要
所在地:大阪弁護士会館 〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5
サイト:https://www.osakaben.or.jp/
目的:弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るため、弁護士の指導連絡及び監督に関する事務を行うこと。
会員数 弁護士   :4,944名
    弁護士法人 :234法人
    外国特別会員:9名
   (2023年1月13日現在)

 ■大阪弁護士会の歴史
大阪弁護士会のルーツは、明治13(1880)年5月に結成された「大阪組合代言人」という組合です。この年の6月に初代会長等役員が選出されています。その後、明治26年5月の旧々弁護士法施行にともなって、「大阪地方裁判所所属弁護士会」となりました。大正15年5月に名称を大阪弁護士会と改称しています(旧々弁護士法時代のこと)。戦後の昭和24(1949)年9月に、現行の弁護士法が施行され、現在の大阪弁護士会となりました。2023年は、ルーツとなる大阪組合代言人からして143年目、現在の大阪弁護士会となってから74年目となります。 

■弁護士会と他の士業団体との違い(弁護士自治)
弁護士会が他の事業者団体等と大きく違い、所属会員に対する懲戒権を持った自治権を有する組織という点です。弁護士会は単なる同業者団体ではなく、弁護士業務を行おうとする者は必ず弁護士会に入会しなければなりません(これを「強制加入団体」と言います)。そして、弁護士会は国・地方自治体などの所轄官庁が存在しない、いわば完全な自治権を持った団体として法律で認められています。これを弁護士自治と言います。

弁護士自治とは、 弁護士が権力から独立し、自治により職業集団としての弁護士を統括する仕組みを言います。1949年の弁護士法 によって定められました。これは、戦前に、司法大臣が弁護士の監督権を有していたときに、政治犯や思想犯を弁護する弁護士や、政府の方針に反対する国民の弁護をする弁護士を、検事や裁判所からの請求により弁護士の懲戒がなされ、また検挙・投獄されるなど、政府の意に反する者を排除する手段となっていたため、基本的人権の擁護を担う弁護士をそうした権力の横暴から守るために設けられた制度です。

弁護士自治が重要なことを知っていただくために具体的な例としては、日本のごく近くの国で起こっている動きを挙げることができます。その国の当局は、政府に批判的な言論を敵視し、そうした国民やそうした国民を擁護する弁護士などを、法律の適正な根拠もなく身柄拘束を行ってきましたが、西側諸国からの強い批判をかわすために、政府の方針に反する言動で人権活動を行う弁護士に対して、過去に携わった訴訟での「証拠捏造」「訴訟進行妨害」などさまざまな不合理な理由を持ち出して、懲戒手続きにかけ、資格剥奪に追い込んでいると言われています。もし日本の国でも、弁護士自治がなくなり、行政当局が懲戒権をもつと、当局の意向が簡単に弁護士排除の道具として濫用される危険性があります。このようなことがまかりとおれば、自由な発言や抗議行動、国に対する正当な請求など、政府に煙たがれる弁護士が、行政管理のもとで排除されていくかもしれません。そうした意味で、弁護士自治は、市民の自由を守る非常に重要な制度と理解をしていただけるものと思います。 

■大阪弁護士会の活動
大阪弁護士会は、弁護士法第1条の趣旨に則り、基本的人権の擁護と社会正義の実現のためさまざまな活動を行っています。そのために大阪弁護士会では様々な種類の委員会を設け、さまざまな調査研究や活動に取り組んでいます。例を挙げれば、以下のような数多くの委員会があるほか、他にも多くの協議会やプロジェクトチームが活動しています。
また、これ以外にも弁護士登録の受付、弁護士会費の徴収、弁護士に対する懲戒、研修、情報提供あるいは福利厚生など弁護士に対する全般的なサポートを行っています。

〇人権保護のための委員会
人権擁護、公害対策・環境保全、刑事弁護、消費者保護、子どもの権利、犯罪被害者支援、交通事故、家事法制、民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策、災害復興支援など
〇市民サービス等を担う委員会
総合法律相談センター運営、高齢者・障害者総合支援センター運営、大阪住宅紛争審査会運営、遺言・相続センター運営、ADR推進特別、知的財産、行政連携センター運営、公益通報者支援、分野別登録センター運営、法律援助事業・日本司法支援センター対応など
〇各種法制度の調査・研究を担う委員会
司法、刑事法制、行政問題、情報問題対策、憲法問題特別、労働問題特別、医療、家事法制など
〇弁護士業務に関する委員会
弁護士業務改革、図書、国際、研修センター運営、公益活動推進など
〇弁護士会を支える委員会
厚生・会員サポート、広報、選挙管理、財務、国際、推薦、職員人事など
〇弁護士自治のための委員会
懲戒、綱紀、紛議調停、市民窓口運営、法七十二条等問題、弁護士倫理など
〇法曹養成・法教育に関する委員会
司法修習、法曹養成・法科大学院協力センター、法教育など

■法律相談センターについて
大阪弁護士会は、総合法律相談センターを運営しています。ここは身近に弁護士をご存じでない方のための相談所です。大阪弁護士会所属の弁護士が法律相談を担当し、弁護士の紹介を希望される方には、紹介業務も行っています。詳しくは https://soudan.osakaben.or.jp/about/center.html

・大阪弁護士会館法律相談センター
 大阪市北区西天満1-12-5 TEL:06-6364-1248 / 0570-783-748(ナビダイヤル)
・なんば法律相談センター
 大阪市中央区難波4-4-1 難波駅前四丁目ビル4階 Tel 06-6645-1273
・堺法律相談センター
 堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル6階 Tel 072-223-2903
・岸和田法律相談センター
 岸和田市宮本町27-1泉州ビル2階 Tel 072-433-9391
・谷町法律相談センター
 大阪市中央区谷町3-1-9MG大手前ビル5階 Tel 06-6944-7550
・南河内法律相談所
 富田林市寿町2-6-1大阪府南河内府民センタービル1階 Tel 06-6364-1248

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