宮内法律事務所

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コロナ借換保証制度について

23.01.23 | お役立ち情報

令和5年1月10日からスタートした新たな保証制度のご照会です。

2023年1月10日から新しい信用保証制度(コロナ借換保証)が開始されました。新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応します。

一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度です。

1.コロナ借換保証制度の概要

  ・保証限度額 : 1億円

  ・保証期間   : 10年以内

  ・据置期間   : 5年以内

  ・金利   : 金融機関所定

  ・保証料   : 0.2%等(補助前は0.85%)

  ・要件 

   「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」「もしくはセーフティネット4号または5号の認定取得」

   「金融機関による伴走支援」「経営行動計画書の作成」

2.注意点→「コロナ借換保証」の保証料は「0.2%」ではない

「制度概要」の「保証料」をご覧ください。「0.2%等」です。「0.2%」ではなく、「等」がついているのです。

これは、「コロナ借換保証」の保証料が「0.2%」ではないことを意味します。

「コロナ借換保証」を利用する際の要件として、「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」と「セーフティネット4号または5号の認定取得」とあります。この場合は、いずれも保証料は0.2%です。

「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」で「コロナ借換保証」を利用する場合は、保証料は0.2%ではなく、0.2%~1.15%となりますのでご注意ください。

3.「売上高または利益率の減少」要件とは

以前までの「伴走支援型特別保証制度」においては、「「前年同月比売上」が20%以上減少している」という利用要件がありました。今回は、「売上が20%以上減少」ではなく、「5%以上減少」と緩和されました。

また「コロナ借換保証」においては、「売上の減少」だけではなく、「利益の減少」も利用要件として加えられました。売上は増加しても、利益が減少している事業者も利用しやすくなったようです。

「利益率の減少」については、「売上高総利益率」と「売上高営業利益率」のどちらかが要件をクリアしていればOKです。

「コロナ借換保証制度」は「民間金融機関によるゼロゼロ融資」の借り換えにも利用出来ます。返済に悩んでいる方は、借入を行った金融機関に相談に行かれることをお勧めします。

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