税理士法人大沢会計事務所

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インボイス制度の負担軽減措置(2割特例)とは?

23.02.01 | 税務・経営お役立ち情報

昨年公表された令和5年度税制改正大綱において消費税のインボイス制度の改正が記載されています。
その中に、負担軽減措置の一環として「小規模事事業者に係る税額控除に関する経過措置」いわゆる2割特例がありますが、その2割特例について財務省がよくある質問と回答を1月20日付で公表しています。

財務省が公表した2割特例のよくある質問と回答について、主なものを抜粋して以下に記載します。

2割特例の対象者について
2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者であり、具体的には、
・ 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
・ 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者
が対象となります。 したがって、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはなりません。また、基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1千万円を超える場合、資本金1千万円以上の新設法人である場合、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や課税期間を1か月又は3か月に短縮する特例の適用を受ける場合についても、2割特例の対象となりません。


特例を適用できる期間について
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。 


特例の適用手続きについて
2割特例の適用に当たっては、簡易課税制度のような事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。


特例の適用選択について
消費税の申告を行うたびに2割特例の適用を受けるかどうかの選択が可能です。ただし、申告する課税期間が2割特例の適用対象となるか否かの確認が必要となります。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/

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