税理士法人大沢会計事務所

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賃上げ促進税制の改正

23.04.06 | 税務・経営お役立ち情報

昨年の令和4年度税制改正により改正された賃上げ促進税制が令和4年4月1日以降に開始する事業年度から適用となります。3月決算会社であれば令和5年3月決算から改正後の賃上げ促進税制が適用されることとなります。

1.賃上げ促進税制の概要
賃上げ促進税制(中小企業向け)は、中小企業者等が前事業年度より従業員の給与等を増加させた場合に、その増加額の一定割合を法人税から税額控除できる制度です。

2.制度適用の要件(令和4年度税制改正後)
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
→控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額から控除

雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
→税額控除率を15%上乗せ

教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
→税額控除率を10%上乗せ

最大で15%+15%+10%=40%の控除率となります。


雇用者給与等支給額…適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除します。

控除対象雇用者給与等支給増加額…適用年度の「雇用者給与等支給額」から前事業年度の「雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。ただし、雇用者給与等支給増加額を上限とします。
なお、雇用者給与等支給額に給与等に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除して計算を行います。

調整雇用者給与等支給増加額…適用年度の雇用安定助成金額を控除した「雇用者給与等支給額」から、前事業年度の雇用安定助成金額を控除した「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/

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