グッドブリッジ税理士法人

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外食産業事業成長支援補助金

23.05.17 | HP記事

今回は、外食事業者の新たな需要喚起や労働力不足等の経営上の課題解決への取組を支援する農林水産省による「外食産業事業成長支援補助金」についてご紹介させていただきます。

(公募概要)

2021年度から2022年度の売上伸長率が115%以下で、今後の売上や収益拡大につながる業態転換等の計画を有していることが要件となります。

ただし、コロナ以前に売上が戻っていない事業者も考慮し、2021年度から2022年度の売上伸長率が115%以上であっても、2019年度比で売上伸長率が100%以下の場合は対象となります。

※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までを1年間とします。

 

業態転換等の例は以下のようになります。

  • 現在扱っている商品・サービスの内容を変える。

・居酒屋から焼肉店に転換

・テイクアウト、デリバリー用のメニューを開発

・新たな顧客獲得のため新メニューを開発

・お客様のスマホを活用したセルフオーダーシステムを導入 など

 

  • 商品・サービスの提供方法を変える

・イートインからテイクアウトを拡大するため販売窓口を設置

・店舗外での販売強化のためのキッチンカーの改装

・店舗で提供していた商品をECサイトで全国販売

・半加工品の冷凍保存による、調理時間の短縮と業務効率化 など

 

(補助金の交付額)

補助対象経費の2分の1以内(上限:1,000万円以下、 下限:100万円以上)

※総事業費200万円以上の計画が対象

 

(公募期間)

令和5年4月17日(月)~5月31日(水)17時までにWEBの応募フォームから提出

 

(対象事業者)

今回の応募は1団体以上のコンサルタントや金融機関などの共同事業者との申請が必要となります。

※共同事業者とは、コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械、機器、システムの製造・販売業者、施設、設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、事業成長のために事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

 

次に掲げる要件をすべて満たすもの。

  • 飲食店であること。
  • 2021年1月1日以前から申請時点まで飲食店としての事業活動をしており、飲食店事業における2021年と2022年度の売上高を比較したときに、売上伸長率が115%以下であること。

※ただし、前年度比が115%を超える者であっても、コロナ禍以前の2019年度比で2022年度の売上伸長率が100%以下の事業者は対象とする。

※2021年度の事業期間が1年未満の事業者は対象外となります。

  • 飲食店事業以外の事業を営んでいる場合は、2022年度の飲食店事業の売上割合が70%以上であり、飲食店事業とその他事業を区分した売上、経費を証明できること。
  • 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

ア 資本金5千万円以下または従業員数が50人以下であること。

イ 資本金の額または出資の総額が、10億円未満の法人であること。

  • 同じ応募内容で本事業以外の他の補助金等の交付対象者または交付候補者となっていないこと。

(他の補助等への応募段階である場合は問題ありません。)

 

(対象経費)

・建物費

・機械装置、システム構築費

・技術導入費

・運搬費

・広告宣伝、販売促進費

・研修費

・委託費

※応募時点で、すでに発注しているものや購入している設備は補助の対象となりません。

 

(応募方法)

WEBの応募フォームから、事業者の基本情報登録と、応募資料の提出・申請が必要になります。

 

令和4年度に実施した業態転換等支援事業において採択された取組の例や募集要項の詳細につきましては、こちらからご確認下さい。

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