宮田総合法務事務所

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家族信託を検討した方がいいケースとは?

23.05.24 | 暮らし・人生にお役に立つ情報

「家族信託」は、“認知症対策”“争族対策”として非常に注目が集まっています。

そこで今回は、家族信託を検討した方がいいケースを一部ピックアップして紹介します。


≪ 家族信託を検討した方がいいケース ≫

◆認知症などで預金や不動産が動かせなくなると困る場合

老親が認知症などで物事の理解力(判断能力)が著しく低下すると、銀行窓口で預金の払戻や振込みができなくなることをご存知でしょうか。また、老朽化した自宅やアパートの建替えや不動産の売却・購入もできなくなることをご存知でしょうか。
このように、老親の預金や不動産が動かせなくなると、高齢者施設への入所一時金の支払いや不動産の維持・管理に支障が出て、親自身もそれを支える家族も皆困ってしまうことが想定される場合は、“資産凍結対策”の1つとして、家族信託を検討することは重要です。

◆何段階も財産の承継先を指定したい場合

「遺言」は、財産を直接渡す相手しか指定できません。つまり、一代限りの承継しか対応できません。
しかし、地主や会社経営者、既に認知症を発症している配偶者を持つ方など、「自分→妻→二男」とか、「自分→妻→長男→長男の子」といった、何段階にもわたって財産の承継先を指定し、円満円滑な資産承継を実現したい場合も、家族信託を検討するといいでしょう。
例えば、先祖から引き継いだ不動産を確実に孫の代まで遺したいときに、「遺産を長男夫婦に承継させたいが、子どもがいない長男夫婦が亡くなった後は、孫のいる次男の方に確実に財産を承継させたい」というニーズには、家族信託が一番相応しい手段となります。

◆収益不動産を共有させずに賃料を複数の子に分けてあげたい場合

親が所有していた収益ビルを3人の子に平等に承継させたい場合も、家族信託は絶大な効果を発揮できます。
賃料収入は3人の兄弟姉妹で平等に分配してあげたいが、不動産を3兄弟で共有にしてしまうと、将来的に共有者間の確執や共有者の一人に生じた事由(死亡や判断能力喪失)により、不動産を有効に活用・処分できなくなるリスクがあります。
このように、将来的に様々な問題を起こしかねない収益不動産の共有化を避けたいケースでは、収益ビルを信託財産に組み込み、3兄弟の一人(=受託者)に賃貸経営を任せつつ、賃料収入は3兄弟(=受益者)で分け合う仕組みを構築することは、大変有効です。


今回紹介したケース以外にも、家族信託を検討・実行した方がいいケースは多数存在します。
エリアを問わず全国対応しておりますので、老親の財産管理・生活サポート、円満円滑な資産承継、不動産の共有相続などについてお悩みの方・お困りの方は、家族信託のコンサルティングの先駆である宮田総合法務事務所にご相談ください。

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