税理士法人大沢会計事務所

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災害による被害の確定申告

23.06.08 | 税務・経営お役立ち情報

6月2日から3日にかけての記録的豪雨により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

当税理士法人の事務所がある越谷市においても床上浸水、床下浸水の住居の被害、道路の冠水、停電など多くの被害が発生しました。

今回の豪雨によって個人の方が住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で雑損控除の方法により所得税を軽減することができます。

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合の雑損控除の概要

確定申告をすることにより、以下の金額の所得控除を受けることができます。
雑損控除の金額
次の(1)と(2)のいずれか多いほうの金額を所得控除することができます。
(1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2)(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅や家財などの取壊し、除去、現状回復費用など災害に関連に支出したやむを得ない費用をいいます。
雑損控除の金額がその年の所得金額から控除しきれない金額がある場合、翌年以後3年間に繰り越して、核燃分の所得金額から控除することができます。

損害金額については、以下の計算によることができます。実際の申告にあたっては、国税庁が公表している
「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm#a-sankou
に記入し計算します。
(1)住宅
①住宅の取得価額が明らかな場合(住宅の取得価額-減価償却費)×被害割合(注1)
②住宅の取得価額が明らかでない場合(1㎡当たりの工事費用(注2)×総床面積)-減価償却費)×被害割合(注2)
(注1)被害割合については、国税庁HPに被害割合表が公表されています。例えば、平屋で床上浸水被害50cm未満の場合は20%(24時間以上の長期浸水の場合は35%)となっています。
(注2)1㎡当たりの工事費用は国税庁HPに令和4年分まで公表されています。

(2)家財
①家財の取得価額が明らかな場合(家財の取得金額-減価償却費)×被害割合(注3)
②家財の取得価額が明らかでない場合 家族構成別家庭用財産評価額(注4)×被害割合(注3)
(注3)被害割合については、国税庁HPに被害割合表が公表されています。例えば、平屋で床上浸水被害50cm未満の場合は55%(24時間以上の長期浸水の場合は70%)となっています。
(注4)家族構成別家庭用財産評価額については、国税庁HPにおいて公表されています。例えば、夫婦二人家族で世帯主の年齢が30歳~39歳の場合、800万円となっています。

(3)車両(自動車)
(車両の取得価額-減価償却費)×被害割合(注5)
(注5)車両に係る被害割合については、「補修を加えても再び使用できない場合」には被害割合を100%とするなど、個々の被害の状況を踏まえ適用することとされています。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/

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