税理士法人大沢会計事務所

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相続税の申告もれとなる財産

23.08.20 | 税務・経営お役立ち情報

相続税の課税対象となるのは、お亡くなりになった方の名義となっている財産だけではありません。お亡くなりになった方の名義ではない財産で、申告もれとなる可能性がある財産についてご説明します。

国税庁が公表している「相続税の申告のしかた」というパンフレットの中に、以下のQ&Aが記載されています。
問:
父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳が見つかりました。この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。


答:
名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。


また、以下のようなものは、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)として相続税の課税対象となります。

  • 被相続人(亡くなった方)が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開始の時においてまだ保険金の支払事由が発生していないもの
  • 被相続人の遺言によって債務の免除を受けたことによる経済的利益
  • 被相続人が掛金や保険料を負担していた定期金に関する権利や保証期間付定期金に関する権利

相続税の申告をする際はもちろんですが、生前に相続税の試算をする場合も、上記のような相続税の課税対象となるものをもれなく集計して試算しないと誤った判断をすることになりますので注意が必要です。


公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/

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