斉藤会計事務所

遺産分割の話し合いがまとまらない! 遺産分割調停とは

24.01.02 | 業種別【不動産業(相続)】

被相続人が死亡し、相続が開始された場合、被相続人が亡くなったときに持っていた財産(遺産)について、それぞれの財産が相続人のうち誰のものなのか確定させる必要があります。
この手続きを遺産分割といい、共同相続人の間で話し合いがまとまれば問題はありません。
では、話し合いがまとまらない場合はどうすればよいでしょうか。
今回は、遺産分割調停までの流れと、要点について説明します。

話がまとまらないときは遺産分割調停へ

遺産分割の話がまとまらない場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
この調停は、相続人のうちの一人もしくは何人かがほかの相続人全員を相手方として申し立てるものです。

調停手続では、当事者双方から事情を聞いたり、資料を提出したり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握します。
そのうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりするなどして、合意を目指した話し合いを進めていきます。

そして遺産分割調停では、誰が(相続人の範囲の確定)、何を(遺産の範囲と遺産の評価)、どのような割合で(特別受益や寄与分等で修正して算出した具体的な相続分)、どのように分けるか(遺産の具体的な分割方法)を順番に決めていくことになります。

遺産分割調停のメリットとデメリット

遺産分割調停の最大のメリットは、第三者(調停委員)の立会いのもと、当事者同士が顔を合わせることなく話し合いができることにあります。
そのため、法律に則した公平な解決になりやすいといえます。
さらに、合意に至った場合には、調停調書が作成されます。
この調停調書には確定判決と同一の効力があるため、後になって紛争が蒸し返される心配もなくなるでしょう。

一方、デメリットとしては、必ずしも調停が成立するとは限らないことです。
遺産分割調停が無事に終わるためには、申立人と相手方すべての相続人の合意が必要です。
また、調停期日が開かれる頻度は多くて月に1回程度であることから、解決までにそれなりに時間がかかることがあげられます。

もっとも、調停が調わない場合には、裁判官が一切の事情を考慮して審判を行うため、解決しないまま終わるということはありません。
そういった意味では、デメリットを上回るメリットがあるといえるでしょう。

遺産分割調停は弁護士なしでもできる?

遺産分割調停は、第三者である調停委員が間に入って話を進めてくれます。
弁護士を代理人にしなくても、当事者のみで行うことも可能です。

しかし、遺産分割の問題は、調停申立に至るまでに当事者間で話し合いができないほど感情的な対立が深まっていることが多いところにあります。
当事者のみで調停をしようとしても、感情的な主張が全面に出てしまい、遺産分割のために必要な法的な主張が疎かになりがちです。
そのような場合にも、代理人として弁護士が手続きに参加することで、話し合いがスムーズに行われるようになります。

また、遺産分割調停では、被相続人の財産調査や遺産の評価方法、具体的な分割方法の検討など専門的な知識が必要になる場面が多くなります。
相続人全員が納得いく結果に行きつくためにも、遺産分割調停の申立てを検討する場合には、専門家に相談することをおすすめします。


※本記事の記載内容は、2024年1月現在の法令・情報等に基づいています。

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