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行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)が成立・・・藤田です

13.08.12 | 職員通信2

2013年5月24日に、マイナンバー法が成立しました。同法は、個人番号(以下マイナンバー)を国民一人一人に発行し、社会保障、税などの分野における行政機関が保有する情報を、マイナンバーをキーにして相互にひもづけすることを可能とする仕組みを導入するものです。

<マイナンバーの決定と発行>
 マイナンバーの決定と発行は、2年後の2015年秋ごろ、各地の市町村長によりなされます。
マイナンバーは、住民票コードをもとに乱数表を用いて組成されます。新聞報道によると12ケタの番号とされる予定です。
こうして決定されたマイナンバーは、各地の市区町村長により「通知カード」を郵送する方法で、住民基本台帳記載の住民に通知されます。
通知カードは紙製で、その表面に氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバーが記載させる予定です。

マイナンバー法施行後、転居により住所が変わる場合、
転入届の提出と同時に、通知カードを市区町村に提出し、通知カードの記載事項の変更を受ける必要があります。

マイナンバーの利用は、2016年の1月から順次開始される予定です。
マイナンバーは、原則として、生涯同一の番号とされています。
変更が認められるのは、住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして、不正に用いられるおそれがあると認められるときに限られ、マイナンバーと本人との対応関係は非常に強固です。

利用範囲はかなり限定されており、マイナンバー法上認められた場合以外に、本人へマイナンバーの提供を求めることが禁止されています。

どの分野で利用されていることが認められているかというと、
一つとして、行政機関が行政事務(社会保障・税など)を処理するために、
それぞれ保有しているデータベース内にある利用者情報をひもづけるためのキーとして、利用する場合があります。
マイナンバー法では、このことを「事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索し管理するため」と表現しています。

社会保障分野に関係する番号として、すでに被保険者記号番号(健康保険証)、基礎年金番号(年金手帳)、被保険者番号(介護保険証)などがありますが、これらの番号やそのデータベースは存置しつつ、これらの番号に係る利用者の同一性確認を行うキーとして、マイナンバーが用いられます。

またマイナンバー法が施行されたあと、金融機関が税務署に対して、顧客に関する法定調書を提出する際、当該法定調書に顧客のマイナンバーを記載することが必要になり、これにより税務署が法定調書の名寄せを効率的に行うことが可能になります。


<便利になる点と懸念される点>
たとえば、社会保障給付を受け付ける行政機関が、税務署や市役所との間でマイナンバーをキーにして情報提供を行い、申請者本人の納税額などを確認できるため、申請者が複数の行政機関を訪問する手間が省けます。

また申告書、法定調書等の税務関係書類に固有の番号が付されるわけですから、法定調書の名寄せやそれに伴う申告書等の突合が非常にしやすくなり、税金逃れの捕捉がやりやすくなります。
ただし、それぞれの個人情報は、それぞれの行政機関で分散管理されるため、マイナンバー制度の導入によって全所得の把握が可能にはならないそうです。

懸念されている点は、取得や登録の仕方はどうするのか、本人確認の方法はどのように行うのかなど、重要な個人情報なので、マイナンバーの管理には十分な検討が必要になっています。

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