矢ノ目税理士事務所

相続税の改正~基礎控除額の引き下げ~

15.04.22 | 税制改正

平成27年1月より改正される相続税のメイン(基礎控除額の引下げ)についてご案内いたします。

平成25年度の税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税
について適用される主な改正の内容は次の通りです。

◆相続税の主な改正事項

<改正1>遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
<改正2>最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
<改正3>未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
<改正4>小規模宅地等の特例の適用対象となる面積等が変わります。


◆贈与税の主な改正事項

<改正1>相続時精算課税の適用対象者が拡大されます。
<改正2>最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。


今回は相続税の<改正1>遺産に係る基礎控除額の引下げについて、
簡単にまとめましたので、ご参考下さい。

⇩  ⇩  ⇩
基礎控除額の引下げ



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