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平成27年度税制改正で拡充 「ふるさと納税」に関するQ&A

15.04.21 | コラム

Q 平成27年度税制改正で、ふるさと納税が拡充することを知りました。
  地域の特産品をもらえるものもあるので、どのように改正されるのか知りたいです。

[特例控除額の控除限度額が引き上げ]

ふるさと納税とは、自分で選んだ都道府県や市町村に寄附することにより、そのほぼ同額が税額控除される制度です。

ふるさと納税をすると、地元の特産品をプレゼントする自治体もあり、特産品目当てで寄附する人も少なくありません。ふるさと納税の情報をまとめたWebサイトもあり、さながらお中元かお歳暮の通販サイトのようなにぎわいを見せています。

平成27年度税制改正により、今年4月1日以降に行われる寄附については、特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げることになりました。これは平成28年度分以後の個人住民税について適用されます。


[「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設]

もうひとつの改正点としては「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設です。

これまでふるさと納税を行うと、確定申告が必要でした。
これが平成27年度税制改正によって、確定申告が不要な給与所得者等が寄附を行った場合は、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を、寄附先の自治体が寄附者に代わって行うことを要請できるようになります。

この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県または市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を都道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除します。

ただし、寄附者が確定申告を行った場合、または5団体を超える都道府県もしくは市区町村に対して寄附を行った場合は、この特例は適用されません。

特産の食肉や水産物、農産物などをプレゼントして、人気を集めている自治体もあります。最近は地元で製造されたパソコンやタブレットをプレゼントしたり、地元のホテルに無料宿泊できる自治体も出現。ふるさと納税で寄附することで自治体が潤い、寄附者は特典を受けられるというメリットがあります。



(お問い合わせ先)
  植田ひでちか税理士事務所
  〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5丁目1-11-701
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