矢ノ目税理士事務所

マイナンバー制度導入①

15.05.06 | トピックス

平成27年10月に国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月から社会保障・税・災害対策等の行政手続で利用が開始されます。
今回はマイナンバー制度とは? どのような流れではじまるのか? についてご案内いたします。

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
平成28年1月から社会保障・税・災害対策等の行政手続で利用が開始されます。
具体的には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当の給付の申請、確定申告などの税の手続などで申請書にマイナンバーの記載が求められます。


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政 府 広 報


 

 

◆平成27年10月に通知カードが配布されます。
平成27年10月にお住いの市区町村からマイナンバーが記載された「通知カード」が郵送されます。これはマイナンバー(個人番号)の他に、氏名、住所、生年月日、性別が記載されたもので、すべての方に送られます。

◆平成28年1月以降、申請により個人番号カードが発行されます。
通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップを利用してe-taxをはじめとした各種電子申請や図書館の利用、印鑑登録証など各自治体のサービスにも利用できます。

◆民間企業もマイナンバーを取扱います。
税や社会保険の手続きは勤務先や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もありますので、勤務先や証券会社、保険会社に提出を求められる場合もあります。

<マイナンバーの利用例>
○給与の源泉徴収票
○雇用保険や社会保険の手続書類への記載
○証券会社が発行する年間取引報告書




次回は、会社(法人)としてのマイナンバー制度についてご案内いたします。

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