村川博之会計事務所

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中小企業のメリット

15.05.14 | 事務所からお知らせ

税制上における中小企業とは資本金が1億円以下の場合をいいます。
ここで昨今話題となっている中小企業のメリットについておさらいしましょう。

①法人税の計算において課税所得が800万円までは税率の軽減がある。
②交際費が全額損金計上できる。
③30万円未満の固定資産を全額費用化できる。(年300万円まで)
④外形標準課税が適用されない。etc

ほかにもいろいろとありますが、実際の効果はどの程度かは
会社によって異なりますのでご相談いただければと思います。

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