桂川会計(桂川淳税理士事務所) 

桂川会計(桂川淳税理士事務所) 

非正規社員を正社員にすると上乗せでもらえる助成金

15.05.17 | ビジネス【助成金】

以前にご紹介したキャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)を覚えていらっしゃいますでしょうか。正社員以外で契約している従業員を正社員として労働条件を変更すると最大40万円(平成28年3月までは50万円)が支給される助成金です。

今回ご紹介するのは、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)に上乗せして支給される「東京都正規雇用転換促進助成金」です。

さて、この東京都正規雇用転換促進助成金は、名称から分かる通り東京都限定の助成金です。キャリアアップ助成金は国から支給されますが、今回の助成金は「東京都」から支給されます。他県にはない助成金ですので、注意しましょう。

他の道府県や自治体でもオリジナルの助成金を設けているところがあります(例えば就業規則の作成費用を補助してくれるなど)。地元で自社のニーズに適合する助成金を探してみるのもよいと思います。

【概要】
パートや契約社員、派遣労働者の方といった非正規労働者の正規雇用化を支援するため、国と連携し、国のキャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)に上乗せして支給される助成金

【支給額】

(1)に関しては、今ならキャリアアップ助成金からも50万円が支給されますので、合計すると100万円が支給されることになります。

【支給条件】
1.東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
2.対象となる有期契約労働者等(※)を転換または直接雇用し、東京労働局長に対象となる有期契約労働者等にかかる国のキャリアアップ助成金の支給申請を行い、東京労働局長がこれを受理していること。
3.正規雇用等転換コースの支給決定通知書または不支給決定通知書を受理後、通知された日から起算して2ヵ月以内に東京都へその写しを送付すること。
※ 対象となる有期契約労働者等とは、有期契約労働者または無期雇用労働者で次の要件を満たす労働者を指します。

(1)平成26年10月1日以降に転換等され、平成27年4月1日以降に転換等された日から6ヵ月以上の期間継続して雇用されている労働者であること。
(2)正規雇用等転換コースの支給対象となった労働者であること。
(3)転換等された日において、東京都内で勤務する労働者であること。

この助成金は、平成28年3月31日までの受付とされています。来年度以降も存在するかは分かりません。この機会に社内にいる非正規社員を正社員にされてみてはいかがでしょうか。この他、手続きに関することは専門家までお問い合わせください。


社労士が教える!最新助成金情報


[記事提供]

(運営:株式会社アックスコンサルティング)

TOPへ