矢ノ目税理士事務所

マイナンバー制度導入②

15.05.20 | トピックス

平成28年度より導入が予定されているマイナンバー制度
今回は会社(法人・事業主)としてマイナンバー制度開始までに準備しておくべきこと、
また法人版マイナンバー(法人番号)についてお伝えしてまいります。

◆マイナンバー制度導入までに会社として準備しておくべきこと

①マイナンバーを利用する業務の洗い出し
会社としてマイナンバー制度導入前にどんな書類にマイナンバーの記載が必要なのか、また対象となるマイナンバーの収集対象者を事前に把握してく必要があります。

(例)
健康保険・厚生年金・雇用保険など社会保険に関する手続き ⇒ 従業員やその扶養親族
給与所得の源泉徴収票、法定調書合計表など税に関する手続き ⇒ 従業員、報酬の支払先、不動産使用料の支払先



②マイナンバーの管理責任者の選任及び管理方法の確認、従業員への指導
マイナンバーは税、社会保障、災害の3つのみに利用可能となっており、その他の分野にはたとえ本人の同意があったとしても利用できないこととなっています。また法令違反や情報流出に対しても罰則規定が定められており、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。
そのため会社ではマイナンバーを取り扱うにあたり、管理規定を作成したり、管理責任者を選任するなど対策を事前に準備しておくことが望ましいです。


③技術的安全管理措置の見直し
②の人的安全管理に合わせ、外部への流出を防ぐためウイルス対策ソフトの導入・見直しやマイナンバーを取り扱う機器の限定などの安全管理措置を講ずる必要があります。




◆法人版マイナンバー(法人番号)もはじまります。

マイナンバー制度の導入に際し、株式会社等の法人にも13桁の『法人番号』が付されます。
こちらはマイナンバー(個人番号)と異なり、原則として公表され、どなたでも利用が可能となっております。
今までは1つの法人に対して、社会保険・雇用保険・国税・地方税など数種類の番号が付与されていましたが、法人番号の導入によりこれらの番号が一本化され、行政の効率化・公平公正化が図られます。
利用目的は行政の効率化の他、事務負担の軽減、新たな価値の創出と、官民問わず様々な利用方法が予定されており、今後さまざまな場面で法人番号が利用されることが予想されます。

(具体的な法人番号の利用開始)
・法人税の申告書 ・ ・ ・ 平成28年1月1日以降開始する事業年度から
・法定調書 ・ ・ ・ 平成28年1月1日以降の支払に係るものから


今後もマイナンバー制度につきまして、最新情報が出てきましたら、お知らせしてまいります。


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