村川博之会計事務所

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住民税の特別徴収

15.06.01 | 事務所からお知らせ

住民税の特別徴収について平成27年度分の通知が
そろそろお手元に届いているのではないでしょうか?

去年会社を立ち上げた方や入社した方については
給与からの控除が初めてとなりますのでお気をつけください。
また、通常6月分は調整もあって他の月とは金額が異なる点についても
十分ご注意ください。

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