矢ノ目税理士事務所

マイナンバー制度導入③

15.06.02 | トピックス

平成28年度より導入が予定されているマイナンバー制度
今回は会社(法人・事業主)が従業員のマイナンバーを収集するタイミングと収集時の本人確認についてお伝えいたします。

◇マイナンバーを従業員から収集するタイミング

マイナンバーは、本年10月に市町村長から通知カードの配布が開始されます。それからマイナンバーの収集は可能になります。
税関連では、平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書が初めての対象となります。
同申告書は今年の年末に収集することになるため、その際にマイナンバーも収集できます。

◇企業がマイナンバーを収集する際の本人確認

マイナンバーを収集する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と
番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
本人確認でもっとも正確なのは、個人番号カードによる確認です。
カードは写真付きになりますので、「番号確認」と「身元確認」が同時にできます。
しかし、収集時点で通知カードのみの場合もあります。通知カードには写真がありませんので
免許証などの写真付きの身分証明書を提示してもらい、身元確認をとることができます。

◇従業員の扶養家族の本人確認

扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務づけられているのかによって異なります。
所得税の年末調整では、従業員が、企業に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、企業が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません 。

一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が企業に対して届出を行う必要がありますので、 企業が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。

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