矢ノ目税理士事務所

源泉徴収票の変更

15.06.30 | トピックス

平成28年マイナンバーが導入されることにより、源泉徴収票の様式が変わります。

今回はその変更点や注意点について解説していきます。


1.源泉徴収票の変更

 マイナンバー制度が導入されることにより、税務関係書類に個人番号又は法人番号の記載が必要になります。
これに伴いまして、源泉徴収票についても個人番号又は法人番号を記載する必要があります。
 具体的には、「支払を受ける者」、「控除対象配偶者」、「控除対象扶養親族」の欄にマイナンバーを記載します。
そのため平成28年分からの源泉徴収票はA6サイズからA5サイズに大きくなります。

 この改正は平成28年1月1日から適用されます。






2.変更に伴う注意点

 マイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合には成りすましを防止するために厳格な本人確認が
義務付けられています。
 このためマイナンバーを記載する際には以下の点に注意する必要があります。

 
 (1)源泉徴収票に記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)
 (2)源泉徴収票を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)
 

 
 具体的には、①個人番号カード(番号確認と身元確認)、②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、
③個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などにより本人確認を行います。




                                                                                           
3.変更後の書式






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