村川博之会計事務所

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源泉所得税と住民税の納付

15.07.01 | 事務所からお知らせ

7月は税金の納付で注意すべき点が2つあります。
それは「源泉所得税」と「住民税」です。

まず、源泉所得税は毎月納付となっている事業所だけでなく
納期の特例を提出している事業所も対象となります。
従業員等が10人未満の事業所が使える制度ですが
中小企業の場合、届出を提出しているところも多いのではないでしょうか。
1~6月分についてしっかり納付しましょう!

次に、住民税は7月納付分から平成27年度の金額に変わります。
5~6月あたりに市役所などから封書が届いていると思いますので
金額を確認して間違えないよう納付をお願いします。

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