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早期に引退したい!そんな社長の悩みを信託で解決!!

15.07.23 | 相続・信託

事業承継についての信託の相談事例です。

■Aさんは、ある会社の経営者です。家族構成は、子ども二人(長男・長女)であり、ご相談内容として事業承継についてです。

■Aさんの一番の悩みは、種類株式を導入して株式を引き継ぎさせながら、経営権はAさんが確保したいが、登記も必要するのは手続きが複雑であることを懸念し、さらに種類株式(無議決権株式等)を引き継いだ相続人は株の評価は変わらないので、経営権もないのに相続税の負担だけさせるのは不安だと心配しています。

■Aさんは、承継に加えて、相続税に備えて、株価対策をしたいというご要望がありました・・・

こんな時はどうするか?

まず、最近話題の一般社団法人を活用することで「株価の安定」が図れます!

種類株式を導入するには、株主全員の同意や合意が必要になるので、
手続きに時間がかかるというデメリットがあります。

しかし、自社株を信託することで同じような効果をもたらすことが可能になります。
通常、受託者に株式を信託すると受託者が議決権を行使しますが、議決権行使の指図権者を別途定めることが可能です!

委託者本人が株は信託するけど、議決権行使の指図権者を委託者自身にすることで受託者に指示できます。
つまり、実質の経営権はそのまま残すことができます。

認知症になっても経営が止まらないように、対策が可能です。

株式は引き継ぎたい人に引き継ぎ、その他の財産は遺言を併用しておくことで相続対策も兼ねることができます。

もちろん、種類株式を併用することもケースによってはご提案します。

信託・事業承継はオフィスワングループへ
http://www.fukuoka-officeone.com/

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