桂川会計(桂川淳税理士事務所) 

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育児休業取得者を復帰させた場合の助成金

15.08.14 | ビジネス【助成金】

最近では、以前と比べて育児休業を利用する方が増えてきました。平成25年の調査では、女性76.3%、男性2.03%の取得率だったそうです。

しかし、取得する人が増えてきたとはいえ、出産・育児を理由に退職してしまうケースは未だに見受けられます。せっかく雇い入れたのに出産・育児を理由に退職させてしまうのはもったいないことです。

今は産前産後休業と育児休業ともに社会保険料が免除されますので、会社の負担もほぼないと言えます。ぜひ育児休業を取得した後に、復帰できる道を探してみてはいかがでしょうか。

今回は、育児休業を取得する人を復帰させた場合に支給される助成金のご紹介です。

<中小企業両立支援助成金 ~代替要員確保コース~> 
【概要】 
育児休業(3ヵ月以上)を取得する従業員の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた場合に支給されます。なお、代替要員は、要件を満たせば派遣社員でも可能です。 

【助成金額】 
育児休業を取得し復帰した従業員一人当たり:30万円(1年度につき10人が限度) 
※育児休業を取得した従業員が有期契約労働者の場合:10万円加算 

【要件】 
1.就業規則等に育児休業取得者を、育児休業終了後、原職または原職相当職(以下「原職等」という)に復帰させる取り扱いが定められていること 

2.以下を満たす代替要員の確保をすること 
・育児休業取得者と同一の職務および部署で勤務していること 
・育児休業取得者と所定労働時間が概ね同等であること 
・新たな雇入れまたは新たな派遣により確保する者であること 
・確保の時期が、育児休業取得者(またはその配偶者)の妊娠の事実について、事業主が知り得た日以降であること 
・育児休業取得者の育児休業期間において、連続して1ヵ月以上勤務した期間が合計して3ヵ月以上あること 

3.育児休業取得者が復帰後、引き続き雇用保険被保険者として6ヵ月以上雇用すること 

※同一企業内で育児休業取得者の職務を他の労働者(Aさん)が担当し、そのAさんの職務に代替要員を確保する場合でも支給対象になります。 

育児休業取得者が、在宅勤務で復帰する場合でも使用することができます。ただし、この場合は在宅勤務規程を整備しておき、業務日報などにより勤務実態を把握できるようにしておく必要があります。 

また、上記以外にも「就業規則等に育児休業等を規定してあること」「一般事業主行動計画を届け出ていること」など、難しいことではありませんが、あらかじめ準備することや要件があります。専門家に相談することをお勧めします。 

少し工夫すれば使いやすい助成金ですので、ぜひ検討してみてください。 


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[記事提供] 

(運営:株式会社アックスコンサルティング)

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