村川博之会計事務所

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交際費の経費処理

15.08.14 | 事務所からお知らせ

中小企業(資本金1億円以下)では、取引先との接待費やお中元などといった交際費は
年800万円まで全額費用として認められています。
ただし原則法では90%までとなっており、今の全額経費処理は特例です。

そこで気を付けておきたいのが「取引先との飲食費」の処理です。
取引先との飲食費のうち1人当たり5,000円以下のものについては
交際費から除くこともできるのです。
そのためには「相手先の社名や氏名」「参加人数」「年月日」および「飲食店」を
明確にしておく必要があります。

ということで、全額経費処理という特例がいつ終了しても問題ないように
飲食費については精算書の作成など日頃から注意しておきましょう!

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