宮田総合法務事務所

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マイケル・ジャクソンも信託を活用してた!?

16.01.24 | 暮らし・人生にお役に立つ情報

家族信託(民事信託)の具体的な活用事例としては、「マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト」が挙げられます。

今回は、このマイケル・ジャクソンの事例を簡単にご紹介します。

   


アメリカは、日本と法体系が異なり、亡くなった方の遺産が法律上当然に行くという「法定相続」の考え方がありません。

そのため、財産を持っている方は、自分が亡くなった時の遺産の行く末等について、きちんと遺言等で指定しておくというのが 一般的です。

しかし、通常の遺言を作成すると、「プロベイト」という裁判所における遺言書の確認手続きを経なければならず、 1年以上の期間や高額な費用がかかると言われています。
また、プロベイト手続き中の財産は、裁判所の管理下に置かれ、原則として相続人は相続財産を自由に使うことができなくなります。
更には、裁判手続き上、傍聴も可能のようです。


これらの理由から、このプロベートを回避するため「リビング・トラスト(生前信託)」と呼ばれる信託を活用した 資産承継の手続きが普及しています。


マイケル・ジャクソンも、このリビング・トラストを利用していました。

その概略は、遺産のすべてを生前に設立した財団『マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト』に信託するという信託を設定し、信託された財産は、その40%を母キャサリン・ジャクソンへ、40%を3人の子どもたちへ、そして残りの20%を寄付するという内容となっているようです。
つまり、委託者はマイケル・ジャクソン、受託者は財団、受益者は、母、3人の子、慈善団体という構成です。

受益者である3人の子どもについては未成年であったため、成人するまでは、信託財産の中から生活費や教育費を受け取って、 30歳でその1/3を、35歳で1/2を、40歳で残りの全額を自由に使えるとされており、遺された家族の生活を長期的な視野で手厚く保護する仕組みになっています。

信託の設定の中で、多額な遺産を一度に渡すのではなく、段階的に渡すことで、財産の全てを短期間で消費してしまうようなリスクを軽減することができます。


日本における家族信託も、このような考え方に準じて、 長期的な視野に立った財産の承継や未成年者・障がい者・認知症高齢者などの誰かのサポートが必要な方のニーズに応える財産管理と資産承継の仕組みを 構築することができます。


日本でも、アメリカ並みとは言えなくとも、今後は信託を活用した財産管理・資産承継の仕組みは、爆発的に普及することでしょう。
ご興味のある方は、こちらのサイトもご覧下さいませ↓
個人信託・家族信託研究所http://www.trust-labo.jp/

なお、この先進的な信託、特に家族信託(民事信託)を活用する仕組みの構築に関するご相談は、日本有数の家族信託組成実績を誇る弊所までご相談下さいませ。



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