桂川会計(桂川淳税理士事務所) 

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解雇された人を雇うと支給される助成金

15.09.11 | ビジネス【助成金】

景気の見方はさまざまありますが、企業の人材確保が困難になっていることは間違いないようです。平成27年の調査においても大企業から中小企業まで「人材不足」と感じている会社が多くあります。 

しかし、その反面、主に大企業において不採算事業部の撤退や事業所閉鎖などにより、大量に解雇者を出すケースも見られます。今回ご紹介する助成金は、こうした解雇者を採用した場合に支給される助成金です。

<労働移動支援助成金 ~受入れ人材育成支援奨励金~> 
〔概要〕 
「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者を離職後3ヵ月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。 

〔要件〕 
1.雇い入れられる直前の離職(前職退職時)の際に「再就職援助計画※1」または「求職活動支援書※2」の対象者となっていること 
2.前職の離職から3ヵ月以内に、期間の定めのない労働者として雇い入れていること 
3.前職への復帰の見込みがないこと 
4.支給対象者を離職日の翌日から3ヵ月以内に期間の定めのない労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れること※3 

※1経済的事情により、常時雇用する労働者について1つの事業所で、1ヵ月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行う際に、離職者の再就職を支援するために作成する計画書 
※2「事業主都合の解雇等」または「定年後再雇用の基準に該当しなかったこと」により離職予定の高年齢者等(45歳以上65歳未満)が再就職しやすいように会社が職務経歴等などをまとめた書類 
※3有期契約や紹介予定派遣で雇い入れる場合には対象になりません 

〔助成金額〕 
■対象者1人につき30万円(1年度1事業所あたり500人分を上限とします) 
上記の要件を満たした上で、6ヵ月雇用した後、申請を行い支給されます。そのため6ヵ月間は雇用しておかなければなりませんので、ご注意ください。 

「解雇された人」となると、どうしてもネガティブなイメージがあるかと思います。しかし、そうした先入観を持たずに、採用してみてはいかがでしょうか。 
助成金の申請の流れなど、詳しい情報は社会保険労務士等にお問い合わせください。 


社労士が教える!最新助成金情報 


[記事提供] 

(運営:株式会社アックスコンサルティング)

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