和田正雄税理士事務所

確定申告!個人事業主の節税ポイント≪青色申告編≫

13.12.18 | オリジナル記事【個人事業主】

個人事業主の皆さま、
確定申告の申告期限が迫ってまいりました。
今年の確定申告(25年分)の申告期限は3月17日です。
白色申告の方は、3月17日までに青色申告の申請書を
税務署に提出すれば、26年分の申告から青色申告できます。
25年分については、新規開業の方は開業日から2カ月以内、
そのほかの方は昨年の3月15日までに申請書を
提出していなければ白色申告です。
そこでここでは、「青色申告の要件、特典」などを紹介します。
ぜひ節税の参考にしてください。

(個人事業主の税金とは?)  
個人事業主が負担する税金は、下記のものがあります。
  ・所得税  
  ・個人住民税  
  ・個人事業税  
  ・国民健康保険料(税)  
  ・消費税 など
ここでは、所得税の節税について紹介します。
所得税の節税をすることにより結果的に、個人住民税、個人事業税、国民健康保険料なども
連動して少なくなります。


(所得税の納税額とは?)  
実際の所得税額の計算は、次の計算式になります。

  
収入-必要経費=所得
  
所得-所得控除※=課税所得

 
課税所得×税率※=所得税額

 
所得税額-税額控除※=納税額


「所得控除」とは、代表的なものとして扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、
医療費控除などがあります。
「所得税の税率」は、超過累進課税といって所得が高い人ほど税率が上がる仕組み
になっています(5%~40%)。
「税額控除」とは、代表的なものとして、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など
があります。
「所得税額」をおさえるためには、「課税所得」をおさえなければならず、そのためには
「必要経費」と「所得控除」を大きくする必要があります。


(節税ポイント)
≪青色申告編≫
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法があります。
「青色申告」にはさらに「65万円控除」と「10万円控除」を選択できます。
どちらにしても「青色申告」を行うことによって大きな節税効果が得られます。


〈青色申告を行うにあたっての要件〉
①青色申告の申請手続き
青色申告を行いたい場合は、「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に
提出期限内に提出する必要があります。
新規開業の場合⇒開業日から2カ月以内
白色申告から青色申告に切り替える場合⇒青色申告にする年の3月15日まで


②記帳方法
青色申告を行うにあたってハードルが高いのがこの記帳方法です。
最大65万円控除を得るには、原則として「複式簿記」により記帳を行い
貸借対照表と損益計算書を申告書に添付しなければなりません。
ここでいう「複式簿記」とはすべての取引を借方・貸方に分けて記入(仕訳)し、
それを集計し転記することです。
しかし、これは自分で会計ソフトを購入して入力(簿記の知識を少し勉強すればわかる)
するか税理士事務所に頼む(記帳代行)ことによりクリアできます。


〈青色申告の特典〉
①青色申告特別控除(最大65万円)
青色申告の最も大きな特典といえるのがこの特別控除65万円を所得から控除
できることです。
たとえば、所得税の税率が10%(課税所得金額が195万円超330万円以下)の場合、
約6万5000円、住民税(すべて10%)と合わせると約13万円の節税となります。
さらに地域によって差はありますが国民健康保険料も下がるので合計で約17万円は
節税できることになります。
当然税率が高い人ほど節税効果は大きくなります。


②減価償却の特例(10万円以上30万円未満の資産)
青色申告をしていないと固定資産を購入した場合、10万円未満のものしか
その年に一括で経費にできません。
10万円以上の資産は耐用年数にわたり減価償却費として各年の経費となります。
青色申告をしていると10万円以上30万円未満の資産をその年に全額経費として
処理することができます。限度額は総額300万円です。


③純損失(赤字)の3年間繰越
事業所得などで純損失(赤字)が出た場合、翌年以後3年間に出る黒字金額から
差し引くことができます。
たとえば、飲食店を開業したとして、店舗の改装などで初年度は500万円の赤字。
2年目は100万円、3年目は200万円、4年目は500万円の黒字となった場合、
青色申告をしていれば、2年目、3年目は納税する必要はありません。
4年目は500万円から200万円を引いた300万円が所得となり納税額は大幅に
減ることになります。
初期投資や大きな設備投資が必要な業種は大きなメリットになります。


④青色専従者給与
専従者給与とは、家計を一緒にして暮らしている家族に払う給与のことです。
この給料は通常経費になりませんが、青色申告をしていて一定の要件を満たせば
全額経費になります。
ちなみに白色申告の場合は、配偶者86万円、配偶者以外の家族50万円が限度額です。


いかがだったでしょうか。
今回は「個人事業主の節税ポイント」の≪青色申告編≫を 紹介しました。
節税の参考にしてください。


記事提供:和田正雄税理士事務所

TOPへ