司法書士法人みつ葉グループ

会社分割は、最短1日でもできるのか?

15.10.21 | 相続・信託

そもそも会社分割とは?

会社分割は、吸収分割と新設分割という2種類の手法があります!

吸収分割とは?
株式会社又は合同会社が分割会社となり、会社が行っている事業に関する権利・義務を切りだして、これを既存の会社に包括的に承継させる手法です。

新設分割とは?株式会社又は合同会社が分割会社となり、会社が行っている事業に関する権利・義務を切りだして、これを新規の会社に包括的承継させる手法です。

では、何日かかるのか?

通常、会社分割のスケジュールは税務、労務、法務の側面から考える必要があります。

官報公告などの期間を合わせると約1ヶ月半は最低でも掛かります。

しかし、極論ですが1日で達成する方法があります!

それが「分社型新設分割で重畳的債務引受」の場合です。

言葉が難しいですね。

簡潔に説明しますと・・・

分割会社の債権者にとって、会社分割前後でも債権の請求ができる場合」です。

①債務が全く移転しない場合
②分割によって債務が移転する場合でも、従前の債務者(分割会社)に対して変わらず請求ができる場合

①の場合は債務が移転しないので債権者を害することはない。
②の場合、実務上よくあるのは、新設分割で重畳的債務引受方式の場合!重畳的債務引受というのは、連帯債務ということです。

 ちなみに、吸収分割の場合、分割会社と承継会社それぞれにおいて債権者保護手続を検討する必要があります。

事業を承継する側(承継会社)においては、上記の条件に当てはまらないので、債権者保護手続を省略できるケースはありません。

  ※物的分割・・・分割による対価を分割会社が保有するかたち

実務上もよく活用される方法のひとつです!

事業承継・信託はオフィスワングループへ
http://officeone-jp.com/

http://www.fukuoka-officeone.com/

TOPへ