村川博之会計事務所

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タワーマンション節税に注意

15.11.03 | 事務所からお知らせ

これまで相続税対策として行われてきたタワーマンション購入による節税ですが、
今後はそうはいかなくなりそうです。

これは「相続税評価額」と「時価」との差額を利用して節税しようというものですが
その手法が広く知れ渡ったため国税庁のチェックが入ることとなったのです。
大幅に評価額が下がるためお勧めしていた税理士は多かったみたいですが、
以後は個別のチェックにより認められなくなる場合もありそうです。
節税対策の判断は慎重に行いましょう!

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