宮田総合法務事務所

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中小企業における2016年問題とは?

16.04.21 | ビジネス・事業経営にお役に立つ情報

平成18年5月1日から施行された会社法。

株式会社は、役員の任期が法律上定められており、
中小企業たる株式会社にとっては、
役員任期に関する2016年問題があると言えます。

その中身は・・・。

会社法の定めによりますと、取締役の任期は原則として2年となりますが、 『株式の譲渡制限に関する定め』を設けている株式会社(“閉鎖会社”と言います)については、 定款で定めることにより最長10年まで任期を伸ばすことができます(会社法第332条第2項)。

また監査役の任期は、原則として4年となりますが、この閉鎖会社については、定款で定めることにより 監査役の任期も最長10年まで伸ばすことができます(会社法第336条第2項)。


この会社法は、平成18年5月1日から施行されましたので、
施行日時点ではまだ任期満了を迎えていない株式会社の役員にとって、
その任期中に(任期満了までの間に)定款変更決議をすることによって、
取締役・監査役の任期を最大10年まで伸長できました。

従いまして、平成17年くらいから役員変更登記を一切やらずに済んでいる会社は、
かなりの数に及ぶと推測されます。


しかし、それから今年で10年経ちます。
従いまして、昨年から今年にかけ、10年に伸長した任期が
満了を迎える株式会社が続出しています。
会社法施行前は、必ず2年に1回の役員変更登記の需要があったので、
司法書士事務所から2年に1回 の役員改選のお知らせを受けていたところも
多かったかもしれませんが、さすがに10年の任期になると
ご案内が行き届かなくなるケースも多いようです(弊所の自戒の意味もこめて)。


そのままほったらかしにしておくと、会社法施行前のように
裁判所から登記懈怠による過料の制裁を受ける 可能性も出てきますので、
自社の決算期に是非一度役員の任期がいつまでかを確認されることをお勧めいたします。


任期の考え方が分からない。
既に任期が切れていた。
そろそろ任期が切れそうだ。
・・・・・・
といった企業様がいらっしゃいましたら、お気軽に弊所までお問合せ下さいませ。


なお、役員の再選手続き(役員変更登記)をご依頼頂くことになりました場合には、
下記の資料をご用意頂くことになります。

①登記事項証明書(会社謄本)
②定款
③株主名簿(又は「申告書別表2」)
④新任(再任は除く)の役員の方の本人確認証明書(住民票など)


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