和田正雄税理士事務所

印紙税の非課税枠が3万円から5万円へ!

14.02.05 | オリジナル記事【印紙税】

平成26年4月1日以降、売上代金の領収書に印紙を
貼らなければならない金額が、現行の「3万円以上」から
「5万円以上」に変更になりました。
印紙税額は200円と少ないですが、3~5万円の価格帯の
領収書を多く発行する事業主にとっては、影響が大きい
と思います。

(印紙税の節税:消費税の表示)

ここで注意すべきは領収書における消費税の表示です。

印紙税が課される金額は原則として「消費税込み」の金額です。

しかし、消費税額が【区分記載】されていれば「消費税抜きの本体価格」で

判定することができます。

~5万円未満かの判定は~

×金50,000円

×金50,000円(うち消費税含む)

○金50,000円(うち消費税3,703円)

○金50,000円(但し税抜金額46,297円)

 

(印紙を貼らなくてよい事業)

領収書を発行した場合であってもその受け取った金銭等が

その受取人にとって営業に関しないものである場合には、

印紙を貼る必要はありません。

営業とは、一般に「営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと」

とされており、下記のものは営業に関しないものとして取り扱われます。

・公益法人、共同組合など非営利事業を目的としているもの

・人格のない社団で非営利事業を目的としているもの

 (例:学校のPTA、マンションの管理組合など)

・個人の場合で事業をはなれた私的日常に関するもの

・医師、歯科医師、看護師、弁護士、税理士、社労士、建築士などの行為に関するもの

 

(印紙を貼らなかったらどうなるか?)

税務調査などで印紙を貼っていないことが発覚した場合は、

貼るべき印紙の3倍の金額を過怠税として課されます。

印紙を貼っていないことに気づいて税務署に申し出た場合は、

過怠税はその貼るべき印紙の1.1倍の金額になります。

印紙税は経費になりますが、過怠税は罰金の意味もありますので

経費になりません。


記事提供:和田正雄税理士事務所

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