大阪プライム法律事務所

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ご存じですか「訪問販売お断りステッカー」

15.10.17 | 企業の法制度

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現在、各市町村では、多発する訪問販売による消費者トラブルを防止するために「訪問販売お断りステッカー」が配布されています。

大阪弁護士会でも、独自の「訪問販売お断りステッカー」を、消費者保護委員会により企画・制作され、平成27年9月より随時配布を始めています。写真のものが、大阪弁護士会作成のものです。

このようなステッカーを玄関のインターホン付近に貼り、必要のない訪問販売は「お断り」と意思表示をしようというものです。このようなステッカーは、大阪府、大阪市をはじめ、全国の多くの市町村で作成して、配布しています。これら市町村では、悪質な訪問販売による被害を未然に防止するため、消費者への情報提供に取り組むとともに、訪問販売お断りに関するこのようなステッカーの使用を推奨しています。お困りの方は、ぜひご利用されたはいかがでしょうか。

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■法的効果
この「訪問販売お断りステッカー」は、このステッカーを無視して利用者宅へと訪問販売の勧誘することは、大阪府消費者保護条例17条に違反することを警告するものです。

大阪府及び各市町村では、平成21年12月1日に改正特定商取引法が施行され、訪問販売業者が勧誘を行うに当たっては、勧誘を受ける意思の確認に努め、「契約を締結しない旨の意思」の表示があった場合には、再度の勧誘をしてはならないこととされました(法第3条の2第2項 再勧誘禁止規定)。

この規定の運用にあたっては、「訪問販売お断り」と記載された張り紙・ステッカー等を貼っておくことは、意思表示の対象や内容等が必ずしも明瞭でないため、特定商取引法にいう「契約の締結をしない旨の意思」の表示には当たらないとされています。ただし、この取扱いは特定商取引法におけるものであり、地方自治体における消費者保護条例の運用などに影響を与えるものではないことが示されました。

そのため、大阪府などの消費者保護条例では、訪問販売業者から見える場所に「訪問販売お断り」と明示したステッカーなどを貼ってある場合は、「拒絶の意思を表明している」ものと認め、消費者に対し勧誘する行為を禁止しています(現・大阪府消費者条例第17条、規則第5条)。 各地の自治体でも、相次いで同じような条例を制定したわけです。

この条例違反の場合、訪問販売業者に対しては、行政指導、勧告、業者名の公表があり得ます。

■大阪弁護士会のステッカー
大阪弁護士会のこのステッカーは、説明チラシとともに、自治会・町内会と連携して個人宅に配布することや、消費者保護委員会主催のイベント等で配布することを予定しています。消費者保護委員会では、ステッカーの説明を聞いて、地域内にステッカーを広めたという自治会・町会を募集しています。もし、検討される自治会・町会がありましたら、大阪弁護士会人権課(電話06-6364-1227)まで、「訪問販売お断りステッカーの件」とご連絡下さい。個別にステッカーをもらいたいという方にも、1人2枚までという限定があるようですが、弁護士会館でステッカーの配布が可能なようです。ご希望の方は、上記までお問合せ下さい。

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